審査基準・標準処理期間(予防課)

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ページID 1051781  更新日 令和4年11月1日 印刷 

予防課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」

一覧表

 

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」

処分の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

喫煙等の禁止解除申請書 一宮市火災予防条例 第23条第1項

設定

7日
危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認 消防法 第10条第1項

未設定(2)

10日

製造所等の設置の許可 消防法 第11条第1項 法令

15日

製造所等の変更の許可 消防法 第11条第1項 法令 10日
製造所等の仮使用の承認 消防法 第11条第5項 未設定(2) 10日
予防規程の認可 消防法 第14条の2第1項 法令 10日
消防用設備等の特例基準適応願 消防法施行令 第32条 未設定(2) 事案ごとに裁量が大きく標準処理期間を設定することが困難
煙火消費許可の決定 火薬類取締法 第25条第1項 法令 30日
防火対象物点検報告特例認定 消防法 第8条の2の3第1項 法令 事案ごとに裁量が大きく標準処理期間を設定することが困難
防災管理点検報告特例認定 消防法 第36条第1項において準用する同法8条の2の3第1項

法令

事案ごとに裁量が大きく標準処理期間を設定することが困難

「審査基準」及び「標準処理期間」について

説明

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定してる。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
〒491-0862 愛知県一宮市緑1丁目1番10号
電話:0586-72-1280
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。