一宮市の後援名義
ページID 1026753 更新日 2024年11月28日 印刷
一宮市の後援名義の使用について
各種行事を企画されている団体等で、一宮市の後援名義の使用を希望される方は、以下の内容を確認のうえ、行事の内容に関係する課に申請書等を提出してください。
なお、行事の内容に関係する課が分からない場合は、秘書課に提出してください。
申請は「電子申請」または「メール・郵送・持参」で受付しております。
後援名義を使用できるもの(許可基準)
後援名義を使用できる行事は、次のいずれにも該当する行事です。
- 一宮市の施策の推進、普及及び市民福祉の向上に寄与するもの。
- 一宮市民が幅広く参加でき、参加者が概ね100人以上であるもの。
(参加者が専門職に限られる場合は、概ね50人以上) - 一宮市内で開催するもの。
- 営利を主たる目的としないもの。
- 入場料等を徴収する場合は額および目的が適正かつ明確であるもの。
- 実施場所や行事内容について、保健衛生、事故防止において十分な措置が講じられているもの。
後援名義を使用できないもの
上記の基準を満たしていても、次のいずれかに該当する場合は後援名義を使用できません。
- 公の秩序や善良な風俗を乱すおそれがあるもの。
- 政治団体や宗教団体が主催するもの。
- 特定の思想や政治的な主義、主張に関わり、行政の中立性を損なうもの。
- 特定の団体の宣伝又は売名を目的とするもの。
- 会員制や会員誘致を目的とするもの。
- 参加者の多くが団体の構成員であるものや、個人の親睦を目的としているもの。
- 過去に主催した同様の行事でトラブル事例があり、改善措置がとられていないもの。
必要書類
以下の書類が必要です。
※行事の主催者によって提出書類が異なります。詳細は『提出する書類』を参照してください。
- 一宮市後援名義使用許可申請書
※連絡先は平日の昼間に連絡可能な電話番号を記入してください。 - 行事等の概要がわかるもの(事業計画書、募集要項、パンフレット、ちらし等)
- 収支予算書(入場料、参加料、出品料等がある場合のみ提出)
- 主催者の組織を明確にできるもの(規則、会則等)
- 主催者の役員名簿(実行員会の場合、各委員の経歴や所属団体等を含むもの)
- 活動実績(過去に主催した行事等の実績がわかるもの)
申請の流れ
1 申請書・必要書類の提出
『一宮市後援名義に関する事務取扱要綱』を確認のうえ、後援名義の使用を希望する行事等の1カ月前(ポスターその他の印刷物等に後援名を掲載する場合には、その印刷の1カ月前)までに、必要書類を添えて申請してください。
申請は、以下のとおり2種類の方法があります。
(1)電子申請
以下のフォームから申請をお願いします。
申請したい後援名義の種類によって申請フォームが異なりますのでご注意ください。
※「一宮市教育委員会」後援名義の使用を希望する場合、「一宮市」後援名義とは許可基準等が異なりますので、事前に以下のページを確認のうえ、申請してください。
※電子申請の場合、『一宮市後援名義使用許可申請書』の提出は不要です。
- 【参考】一宮市教育委員会の後援名義
- 「一宮市」の後援名義のみ申請する場合(外部リンク)
- 「一宮市教育委員会」の後援名義のみ申請する場合(外部リンク)
- 「一宮市」「一宮市教育委員会」両方の後援名義を申請する場合(外部リンク)
(2)メール・郵送・持参での申請
行事の内容に関係する課が受理します。
別添『一宮市後援名義使用許可申請書』と前述した必要書類を添えて提出してください。
行事の内容に関係する課が分からない場合は秘書課にお問い合わせください。
2 受理・審査
担当する課において、許可基準を満たす行事であるか審査します。
審査には約2~3週間ほど時間を要しますので、余裕をもって申請いただきますようお願いします。
3 結果通知の送付
担当する課から許可通知または不許可通知を送付します。
4 事業実施・変更・中止報告書の提出
事業実施後(変更・中止決定後)、速やかに報告してください。
報告は、以下のとおり2種類の方法があります。
(1)電子申請
以下のフォームから報告をお願いします。
※「一宮市」「一宮市教育委員会」共通のフォームです。
※電子申請の場合、『事業実施・変更・中止報告書』の提出は不要です。
(2)メール・郵送・持参での申請
申請時と同様、行事の内容に関係する課が受理します。
別添『事業実施・変更・中止報告書』と必要書類を添えて提出してください。
【必要書類】
- 事業を実施した場合
後援名義を使用したことがわかるもの(ポスター、ちらし等) - 事業を変更する場合
変更内容がわかるもの
※広報前に報告する場合は通知文、ちらしの文案等
※広報後に報告する場合はポスター、ちらし、ウェブサイト上でのお知らせ等 - 事業を中止する場合
中止したことがわかるもの
※広報前に報告する場合は通知文、ちらしの文案等
※広報後に報告する場合はポスター、ちらし、ウェブサイト上でのお知らせ等
PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
秘書課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8950 ファクス:0586-73-9125
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。