一宮市自治基本条例とその説明 第1章 総則

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ページID 1008318  更新日 2016年1月29日 印刷 

目的

第1条 この条例は、前文に掲げられたまちづくりの基本理念にのっとり、一宮市(以下「市」といいます。)におけるまちづくりに関する原則及び仕組み、市民の権利及び役割、議会及び執行機関の責務等を定め、市民が主体のまちづくりを推進し、もって市民が幸せに暮らせるまちを築くことを目的とします。

説明

第1条は、この条例の目的について定めています。

  • 目的規定は、前文に掲げられたまちづくりの基本理念にそって、この条例は何を定めているかをより具体的に示したものです。
  • 「前文に掲げられたまちづくりの基本理念」とは、前文の2段目にある「市民・議会・執行機関の新たな協働関係を構築する」と、「市民一人一人の主体性を大切にしながら、市民もまちづくりを担い、かつ、責任も負う」の2つを指しています。

※1 まちづくりにおいて市民が主役であることは間違いありませんが、市民・議会・執行機関による協働のまちづくりが大切であるという考えから、「市民によるまちづくり」ではなく「市民が主体のまちづくり」としました。

※2 目的は、「まちづくりを推進する」や「自治を確立する」ではなく、その先にある「市民が幸せに暮らせるまち」としました。「まちづくり」や「自治」もたいへん重要な要素ですが、この条例の下に市民が結集するには、その先にある「幸せ」を目的とした方が、市民の皆様の共感を呼べると考えました。

この条例の位置付け

第2条 この条例は、市のまちづくりに関する最も基本的な意思の表明であり、その趣旨は、最大限尊重されなければなりません。

説明

第2条は、この条例の位置付けについて定めています。

  • この条例は、市の条例体系の中では他の条例と同様に一つの条例ですが、まちづくりに係る基本事項を総合的に規定するもので、他の条例、規則等の制定や改正に当たっては、この条例との整合を図ります。

※3 この条例は、「最大限尊重」される自治体の基本法として最高規範性を持つものであり、現にある条例、規則等だけでなく、まちづくりに関する制度なども見直しを行います。

定義

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1)市民
市の区域内に居住し、通勤し、又は通学する個人及び市の区域内において事業又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいいます。

(2)執行機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。

(3)まちづくり
市民が幸せに暮らすまちとしていくための、あらゆる活動及び事業をいいます。

(4)協働
市民、議会及び執行機関が、それぞれの役割及び責務のもと、お互いの自主性及び自立性を尊重し、十分な協議と理解の上、目的を共有し、対等な立場で連携し、協力して活動することをいいます。

(5)地域活動団体
市民のうち、地域で公共的活動を行う団体であって、地域ごとに形成されたものをいいます。

(6)非営利活動団体
市民のうち、自主的に公共的活動を行う団体であって、営利を目的とせずに活動するもの(地域活動団体を除きます。)をいいます。

説明

第3条は、この条例の中で使われる用語のうち、認識を共通にしておきたい重要な用語を定義しています。

第1号「市民」について

 これからの一宮市のまちづくりを進めるに当たり、多様化する諸問題に対しては、住民だけでなく、町内会やNPO、ボランティア、企業をはじめ広く市に属しているという意識を持っているものの力を結集することが必要であることから、地方自治法に定める住民(市内に住所を有する人で、外国人や法人を含みます。)のほか、市内の事業所に勤務している人や市内の学校に通学している人、市内で活動している市民活動団体など様々な活動を行っている個人や団体も「市民」に含めています。

第2号「執行機関」について

 地方自治法上市の執行機関とされている、市長及びその他の市の機関を示します。

第3号「まちづくり」について

 「まちづくり」とは、かたちとして目に見えるもの(道路・建物・下水道・公園・広場など)や、かたちとして目に見えないもの(伝統・文化・歴史・産業・教育・自然・人と人とのつながり・心と心のふれあいなど)、市民の暮らしを支えるすべてのものをより良くしていく持続的な活動をいいます。

第4号「協働」について

 「協働」とは、市民・議会・執行機関が、暮らしやすい地域社会のための目的や解決すべき課題を共有して、それぞれの役割と責任のもとで、お互いを尊重し、対等な関係に立ちながら、まちづくりに協力していくことをいいます。

第5号「地域活動団体」について

 「地域活動団体」とは、地域に根ざし、地域の公共の利益を図ろうとする住民のグループで、具体的には町内会、女性の会、老人会、子ども会、連区町会長会など、地域の課題に取り組む団体をいいます。

第6号「非営利活動団体」について

 「非営利活動団体」とは、「ハンディーを持つ人に社会進出の機会を提供しよう」、「ホタルが飛び交う小川を甦らせよう」などの、特定の公共的な目的やテーマを持ってつくられた非営利の民間組織(法人格の有無を問いません。公益法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、ボランティア団体など)をいいます。

※4 「市」については、一般的には、議会及び市長その他の市の執行機関で構成される自治体としての一宮市をいいます。しかし、「市の区域」や「市の意思決定機関」では「市」の意味が違ってくるなど、条文の内容によって判断される用語ですので、定義していません。

 

まちづくりの基本原則

第4条 この条例の目的を達成するため、次に掲げることをまちづくりの基本原則とします。

(1)情報共有の原則(まちづくりに関する情報を共有することをいいます。)

(2)参加の原則(市民がまちづくりに参加できるよう、その機会が多様に保障されることをいいます。)

(3)協働の原則(協働によりまちづくりを推進していくことをいいます。)

(4)有効性の原則(有効性の高いまちづくりを行うことをいいます。)

説明

第4条は、市民・議会・執行機関が共に担っていく一宮市のまちづくりの基本原則を定めています。

第1号「情報共有の原則」について

 「情報共有の原則」とは、参加や協働によるまちづくりの推進の上で市民と市とがお互いに必要な情報を共有しようとする原則ですが、行政運営における情報共有とは、市が保有する情報は市民の財産であり、市がこの適切な発信と管理を市民からゆだねられているとの認識のもとで運用する必要があります。また、協働によるまちづくりを進めるためには、市の情報を市民に提供するだけでなく、市民の持っている情報や能力を共有する必要があります。

第2号「参加の原則」について

 「参加の原則」とは、市民の参加のもとでまちづくりを進めていくことです。市民は、まちづくりの各過程に参加する権利を有しますので、市は、参加の原則を確かなものとするために制度保障を行うことが必要です。

第3号「協働の原則」について

 「協働の原則」とは、市民・議会・執行機関がその立場や特性を生かし、それぞれを補完しながら地域の課題解決を図ることです。

第4号「有効性の原則」について

 「有効性の原則」とは、まちづくりを担う人々が心がけることとして、単に無駄を省くことにとどまらず、潤沢ではない資源を有効に使い、確実に効果を挙げることが大切だということです。

※5 検討委員会での議論の中で、「原則」の順番は、この条例の目的が「市民主体のまちづくり」であることから、「参加の原則」を1番目に持ってくるべきだという意見もありましたが、市民が自ら考え行動するためには、まちづくりに関する情報共有があって初めて市民参加が意味をなすという結論になり、「情報共有の原則」をまちづくりの基本原則の柱としました。

※6 まちづくりの観点から考えた場合、たとえ事業の効率性がよくても、有効性が低くては本末転倒になってしまうことから、「効率性」ではなく「有効性」を原則としました。

 

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