一宮市自治基本条例とその説明 第3章 市民のための議会

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ページID 1008323  更新日 2016年1月29日 印刷 

議会の役割及び責務

第18条 議会は、選挙により選ばれた議員によって構成される市の意思決定機関であることから、市民の意思が市政に適切に反映されるよう努めます。
2 議会は、市政の適正な推進に資するため、監視機能及び政策立案機能を果たします。
3 議会は、より開かれた議会を実現するため、議会の情報公開及び議会への市民参加の推進に努めます。

説明

第18条は、議会の役割・責務を定めています。日本の地方公共団体は、首長と議会議員がいずれも住民による選挙で選ばれる二元代表制をとっており、その一方である議会の役割・責務について定めています。

  • 第1項は、市の意思決定機関である議会は、市民の声が市政に適切に反映されるよう努めることを定めています。議会は、地方自治法に定めるところにより、市政に関する意思決定を行う権限があります。また、議会は、選挙によって市民の信託を受けている議員で構成されていることから、市民の声を市政に適切に反映させることが求められます。
  • 第2項は、議会が、その代表的な機能である監視機能と政策立案機能を発揮し、市政の適正な推進に努めることを定めています。議会には、地方自治法に定めるところにより、市の執行機関に対する監視機能や政策立案機能があります。
  • 第3項は、議会は、開かれた議会のために情報公開や市民参加を進めることを規定しています。議会の情報公開や市民参加を進める方法としては、各種メディアを利用した議会中継をしたり、議会主催で市民・地域活動団体・非営利活動団体等との意見交換会を開催したりすることなどが考えられます。

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