一宮市自治基本条例とその説明 第4章 市民のための行政

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ページID 1008325  更新日 2020年3月25日 印刷 

市長の役割及び責務

第19条 市長は、市民のため、公正かつ誠実に市政を運営します。

説明

第19条は、市長の役割・責務について定めています。

  • 日本の地方公共団体は、首長と議会議員がいずれも住民による選挙で選ばれるという二元代表制をとっており、その一方である首長(市長)の役割・責務について定めています。市長は、行政における執行機関の一つですが、直接選挙により選ばれていることから、その役割・責務は特に重大です。
  • 市長には、市民のため、公正かつ誠実に市政を運営することが求められています。

執行機関の役割及び責務

第20条 執行機関は、公平、公正、誠実、迅速及び効果的に事務を執行するとともに、市民の福祉の増進を図るため、市民のニーズの的確な把握に努めます。
2 執行機関は、社会情勢の変化などに対応するため、その組織を柔軟に改めるとともに、職員の職務能力の向上を図るよう努めます。

説明

第20条は、執行機関の役割・責務について定めています。

  • 第1項は、執行機関は、公平、公正、誠実、迅速及び効果的に事務を執行することを定めています。また、市民の福祉の増進を図る上での大前提である市民のニーズを的確に把握するよう努めることを定めています。
  • 第2項は、執行機関は、社会情勢の変化に対応するなど、必要に応じてその組織を柔軟に改めることを定めています。また、職員の人員配置、研修及び出向などを通じてその職務能力の向上を図るよう努めることが定められています。

職員の役割及び責務

第21条 職員は、市民との協働によりまちづくりを進めます。
2 職員は、市民全体のために働くことを自覚し、市民の福祉の増進を図るため、質の高い行政サービスを提供します。
3 職員は、自らの職務能力向上のため、必要な知識、技能等の習得及び向上に努めます。

説明

第21条は、職員の役割・責務について定めています。職員は、事務を実際に執行していること、市民と直接接する機会が多いことなどから、重要な役割・責務があります。

  • 第1項は、職員は、市民との協働によりまちづくりを進めることを定めています。
  • 第2項は、職員は、日本国憲法第15条第2項の規定により「全体の奉仕者」であることから、市民全体のために働くことを定めています。
  • 第3項は、これからのまちづくりを推進するために、職員自らが、その職務能力のより一層の向上に努めることを定めています。職員の能力向上は、市民サービスの向上に直接つながります。

財政運営

第22条 市長は、最少の経費で最大の効果を挙げることを財政運営の柱とする、持続可能な健全財政の確立を図ります。
2 市長は、財政状況を市民に分かりやすく公表し、かつ、説明します。

説明

第22条は、市政運営の重要な要素である財政について、その基本的な考え方を定めています。

  • 第1項は、市長は、地方自治法第2条第14項に定められている「最少の経費で最大の効果を挙げること」を財政運営の柱とし、持続可能な健全財政の確立を図ることを定めています。
  • 第2項は、市長は、財政についての説明責任や透明性の確保を担保するため、財政状況を的確に把握し、市民に公表・説明することを定めています。平成19年6月に制定された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(地方財政健全化法)において、4つの指標(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)が示され、総合的な財政状況を的確に把握し、財政の健全化を図るとされています。

国等との連携

第23条 市は、共通する課題を解決するため、国、関係地方公共団体その他の機関と相互に連携し、協力するよう努めます。

説明

第23条は、国等との連携について定めています。

  • 市が、国や県、関係地方公共団体のみならず、その他の機関と連携して課題解決に当たることを定めています。その他の機関としては、大学、研究機関などが考えられます。

※12 近年、私たちが抱える課題はますます多様化・高度化・広域化しており、市単独では解決が困難な場合もあります。これらの課題については、関係する団体と連携し、協力することで、より有効な解決を図ります。

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