一宮市自治基本条例とその説明 第5章 実効性の確保

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ページID 1008326  更新日 2020年3月25日 印刷 

この条例の遵守等

第24条 市民及び市は、この条例を遵守し、まちづくりを進めなければなりません。
2 市長は、この条例の実効性を確保するため、この条例の運用状況等を調査し、公表するとともに、市民との協働によりその改善に努めます。

説明

第24条は、この条例の実効性の確保について定めています。条例は、制定して終わりではありません。制定後、その条例の趣旨や精神が、関係者に共有され、実際の活動などに生かされることが大切です。

  • 第1項は、まちづくりの担い手である、市民並びに議会及び執行機関が、この条例を遵守することを定めています。
  • 第2項は、条例の実効性を確保するため、市長が、条例の運用状況を調査、公表し、その結果に基づき、よりよいまちづくりを進めることを定めています。また、そのためには、市民が参加する、あるいは、市民との協働ができるような仕組みを作ることが求められます。

※13 検討委員会での議論の中で、実効性を確保するための手法として、「評価のための市民委員会」のような機関を設置してチェックしてもらう方法も提案されましたが、いきなりそのような委員会を設置して、その人たちに任せてしまうのではなく、その前に、市民が参加し、協働により改善する仕組みを作っていくことから始めるほうが実効性の確保につながるという考えから、このような表現にしました。

この条例の見直し

第25条 市長は、社会情勢の変化等により、この条例の見直しが必要になったときは、市民の意見を広く求めるよう努めます。

説明

第25条は、この条例の見直しについて定めています。

  • 社会情勢の変化等に対応するために、必要であればいつでも条例を見直し、時間経過による条例の形骸化を防ぎます。
  • 必要に応じて条例を見直すことは、市民がこの条例に対し関心を持ち続ける動機付けにもなります。
  • 社会情勢の変化等により条例を見直す際には、市民の意見を聞きながら見直すことを定めています。すべてのまちづくりの担い手がこの条例を理解、遵守するために、見直し時も、策定時と同様に、様々な声を広く聞くことが必要です。

※14 「見直し」の時期については、「4年」など具体的な期限を設定する方法もありますが、条例の実効性は、毎年調査をして常に見直ししていくことによって確保されますので、あまり意味がありません。逆に、「4年」の間は何もしないということにもなりかねませんので、このような表現にしました。

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