一宮市自治基本条例とその説明 条例名称

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ページID 1012418  更新日 2022年1月14日 印刷 

※ 自治基本条例とは

 よりよいまちづくりのための基本的な理念、原則、役割分担、仕組み等を定めた条例を一般的に自治基本条例といいます。

市民憲章との違い

 一宮市民憲章は「命を大切にし、だれもが安心して暮らせる福祉のまちをつくります」のように、すべて「・・・のまちをつくります」と表現されており、まちづくりの目標を述べたものとなっています。一方、一般的な自治基本条例は市民憲章と同様にまちづくりの目標について定める場合もありますが、市民の権利・責務や各種手続、あるいは議会や行政についても定めており、市民憲章よりも守備範囲が広くなっています。

総合計画との違い

 一宮市総合計画は、10年間で達成すべき具体的なまちづくりの目標を設け、それを実現するための方針や手段を総合的・体系的に示したもので、「こういうまちにしたい。そのためにこういう考え方で、これらの事業を実施する」というものです。一方、自治基本条例は「まちのつくり方」を規定したものです。まちづくりの基本理念やそれを実現するための基本原則、市民の権利や責務、役所や議会の組織・運営に関する事項など、まちづくりのための制度や手続が書かれています。「まちをつくる際にはこういうルールで」というものです。

条例名称

 (仮称)一宮市自治基本条例素案検討委員会(以下、検討委員会といいます。)では「まちづくり基本条例」と「自治基本条例」が主な候補となりましたが、「『まちづくり』は万人受けする便利な言葉だが曖昧である」という意見や、「最高規範的なものなので『自治基本条例』がよい。『まちづくり基本条例』の下に『住民投票条例』や『○○基本条例』ではぼやけてしまう」といった意見があり、最終的には「自治基本条例」という名称になりました。

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