一宮市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

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ページID 1050654  更新日 令和6年3月21日 印刷 

一宮市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について

 一宮市では令和4年9月1日に一宮市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を開始しました。
 互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束したお二人が、その関係を宣誓する制度です。また、生計を同一にするお子様などを含めたファミリーとして、併せて宣誓することができます。同性のパートナーに限らず、現行の婚姻制度を利用できない、又は利用しづらい等の理由により、悩みや生きづらさを抱えている事実婚の方々も対象となります。

 この制度は、法的な効力(婚姻や親族関係の形成、相続、税金の控除等)が生じるものではありません。

宣誓ができる方

宣誓をするには、以下の要件をすべて満たしている必要があります。

パートナーシップの宣誓をするとき

  1. 成年に達していること
  2. 双方が一宮市民であること、又は転入を予定していること
  3. 配偶者がいないこと
  4. 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係がないこと
  5. 民法に規定する婚姻できない続柄(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)でないこと

ファミリーシップにあることを併せて宣誓するとき

 ファミリーシップの対象とする方が生計が同一であること

 手続きの流れ

(1)電子申請、電話またはメールで宣誓日を予約

  • 宣誓を希望される日の3カ月前から7日前(土・日・祝日、年末年始の閉庁日を除く)までに以下の【予約連絡先】へ予約してください。
  • 状況等によりご希望に添えない場合があります。
  • 宣誓ができる時間帯は、8時30分から17時15分まで(土・日・祝日、年末年始の閉庁日を除く)です。

 【予約連絡先】一宮市役所 総合政策部政策課
 電子申請:以下の申込みフォームから

 電 話:0586-28-8952
 メール:seisaku(at)city.ichinomiya.lg.jp
 (注意)メール送信の際は(at)を@に置き換えてご利用ください。

(2)パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓

  • 予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、必ずお二人で市役所政策課へお越しください。
  • 提出書類と宣誓書裏面の確認書により要件の確認、及び提示書類により本人確認を行います。
    ※宣誓場所はプライバシーに配慮したスペースもご用意できますので、予約時にご相談ください。

(3) パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等の交付

  • 宣誓書の写しを添えて「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証」1部「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領カード」2部をご自宅に郵送、または市役所政策課で直接交付します。
  • 原則、宣誓書提出後1週間程度で交付しますが、内容確認等に時間を要する場合がありますので、ご了承ください。

必要な書類

  • 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(3カ月以内に発行されたもの)
    ただし、住民登録情報の職権での取得について同意いただいた方は、提出を省略することができます。
    市内に転入予定の方は、転出証明書などの転入を予定している事実が確認できる書類をお持ちください。
  • 現に婚姻していないことを証明する書類(3カ月以内に発行されたもの)
     戸籍謄本、戸籍抄本又は独身証明書
    外国籍の方は、大使館等の公的機関が発行する独身証明書や婚姻要件具備証明書等(日本語訳添付)
  • ファミリーシップの対象とする方との関係を証明する書類
    ファミリーシップの宣誓をする場合は、ファミリーシップ対象者の戸籍謄本又は戸籍抄本
  • 本人確認ができる書類
    以下の表に記載するもの1点または2点
本人確認ができる書類
1点の提示で足りるもの 2点の提示が必要なもの

・個人番号カード(マイナンバーカード)

・旅券(パスポート)

・運転免許証

・住民基本台帳カード(顔写真付き)

・在留カード又は特別永住者証明書

・国又は地方公共団体が発行した身分証明書(顔写真付き)

※有効期間、有効期限の定めがあるものについては、その有効期間内、有効期限までのものであること

・住民基本台帳カード(顔写真なし)

・国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険、後期高齢者医療保険の被保険者証

・共済組合員証

・年金手帳

・国民年金、厚生年金保険の年金証書

・学生証、法人が発行した身分証明書

(左記に掲げるものを除く)
  • 通称名を使用する場合に必要な書類
    社会生活の中で日常的に使用していることが客観的に分かる通称名が記載された書類

宣誓後について

次の場合は、申請や届出が必要です。

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等の再交付

 紛失や汚損等、氏名の変更、ファミリーシップ対象者に変更があったとき

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等の返還

  • 宣誓者の意思により、パートナーシップを解消したとき
  • 一方又は双方が市外に転出したとき
  • 婚姻又は他の者とパートナーシップを形成したとき
  • パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓が取り消しになったとき
 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の取り消し

 宣誓者が虚偽その他の不正な方法により宣誓書受領証等の交付を受けたことが判明したとき、又は宣誓書受領証等を不正に使用したことが判明したときは、宣誓を取り消します。
 なお、取り消しとなったパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等の交付番号を、一宮市公式ウェブサイト上等で公表します。

自治体間連携について

 令和5年10月17日よりパートナーシップ・ファミリーシップ制度愛知県内自治体間連携が開始しています。
 県内で同様の制度を実施している自治体からの転入時に必要となる手続きを簡素化できます。詳細は市役所政策課までご確認ください。

自治体間連携手続きイメージ

連携自治体(18自治体)令和5年10月17日時点

名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 半田市 春日井市 豊川市 豊田市 西尾市 蒲郡市 新城市 東海市 大府市 知立市 日進市 田原市 長久手市 幸田町

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このページに関するお問い合わせ

政策課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8952 ファクス:0586-73-9128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。