中核市制度の概要

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ページID 1023965  更新日 令和2年4月15日 印刷 

中核市制度とは

 令和2年4月現在、地方自治体として、広域的な行政圏としての都道府県は47、また、地域に根ざした基礎自治体としての市町村は1,718あります。市町村のうち、市は792と約半数を占めており、人口規模の大きい市は「政令指定都市」などになって都道府県の仕事を引き受けて、より大きな役割を果たす制度になっています。
 県の仕事を引き受ける市として「政令指定都市」「中核市」「特例市」がありましたが、法律改正により平成27年度に「特例市」の制度が廃止されました。令和2年4月現在、全国では政令指定都市20市、中核市60市、(旧)特例市25市です。愛知県では名古屋市が政令指定都市、豊田市・豊橋市・岡崎市の3市が中核市、一宮市・春日井市が(旧)特例市(施行時特例市とも言います。)になっています。これらの都市では、都道府県が行ってきた事務の一部を、市が直接サービスを市民に提供できるようになっています。政令指定都市(人口50万人以上)は都道府県とほぼ同様の事務を行っています。
 中核市(人口20万人以上、平成26年度までは30万人以上)では、身体障害者手帳の交付などの福祉事務、保健所を設置しての保健衛生事務、産業廃棄物処理業者への指導などの環境行政にも携わっています。また、各市それぞれの判断で、児童相談所を設置・運営することも可能です。

一宮市が愛知県から事務・権限を引き受けるイメージ

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