町内会の政治活動・宗教活動について

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ページID 1050480  更新日 2023年8月28日 印刷 

町内会の政治活動・宗教活動について

 町内会は市から独立した任意団体なので、総会で承認されているなど町内会の総意であれば、政治活動や地域の神社の維持管理などの宗教活動に協力することは可能です。
 ただし、個人の思想信条の自由は保障されていますので、「政治・宗教活動への参加や寄付を町内会員に強制しない」「町内会の会計を政治・宗教活動の会計と分ける」など、個人の思想信条にご配慮いただき、トラブルの原因にならないようご注意ください。
 なお、地方自治法第260条の2に基づいて認可された地縁団体(認可地縁団体)につきましては、同法で「特定の政党のために利用してはならない」と定められています。
 また、市の文書と政治や宗教に関する文書を一緒に回覧などされますと、その政治・宗教活動に市が関係しているという誤解を招く恐れがありますので、「市の文書と政治に関する文書を一緒に回覧しない」「単独で回覧する場合も市からお渡しした回覧板は使用しない」などの点を遵守いただきますようお願いいたします。
 なお、選挙区内で政治家から寄付を受けることは公職選挙法で一切禁止されており、これは町内会も例外ではありませんのでご注意ください。

町会長の選挙運動について

 市では令和元年度まで町会長を非常勤特別職の地方公務員として委嘱していたため、町会長の立場を利用した選挙運動は公職選挙法で禁じられていました。
 しかし、地方公務員法の改正を受け、令和2年度からは町内会の代表者として委嘱しているため、原則として制限を受けなくなりました。
 

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市民協働課 地域自治グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8954 ファクス:0586-73-9128
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