選挙運動 ~ルールを守ってきれいな選挙を~

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ページID 1026351  更新日 令和2年3月10日 印刷 

 選挙運動とは、「特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に選挙人に働きかける行為」とされています。
 選挙運動は、候補者の政見などを知り、一票を投じる判断の基礎であり、本来自由であるのが理想ですが、選挙の公正・公平を確保するために、一定のルールが設けられています。

 わたしたち自身も貴重な一票を汚さないよう、違反のない明るくきれいな選挙を推進しましょう。

1 選挙運動ができる期間

 選挙運動ができるのは、立候補の届け出をしてから投票日の前日までです。これ以前に選挙運動にあたる行為を行うと、いわゆる事前運動となり、禁止されています。
 なお、選挙に関係があっても選挙運動にあたらないような、例えば、立候補準備行為(政党の公認を求める行為、候補者選考会、選挙事務所借入の内交渉等)、選挙運動の準備行為(特定の対象からの選挙運動費用の調達、運動員間の任務の割振り等)、政治活動(政党の政策宣伝、党勢拡張等の活動、議会報告演説会等)、社交的行為(年賀、退官あいさつ等)等は、それらの行為に名を借りた選挙運動でない限り自由にできます。

2 選挙運動ができない人

選挙事務関係者

  • 投・開票管理者、選挙長(関係区域内での選挙運動は禁止)

特定公務員

  • 選挙管理委員会の委員および職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏、徴税の吏員など(一切禁止)

一般職の公務員など

  • 国家公務員、地方教育公務員(一切禁止)
  • 「特定公務員」以外の地方公務員(勤務する公署の管轄区域での運動、地位を利用した運動は禁止)

特別職の公務員など

  • 民生委員、保護司、教育委員、監査委員、公平委員、農業委員、固定資産評価審査委員、国民健康保険運営協議会委員、社会福祉施設等嘱託医、働く婦人の家運営委員会委員、都市計画審議会委員、土地区画整理審議会委員、土地区画整理評価員、住居表示審議会委員、建築審査会委員、人権擁護委員、生涯学習推進会議委員、社会教育委員、社会教育指導員、連区公民館長、公民館運営審議会委員、スポーツ推進委員、文化財保護審議会委員、学校医、消防団員など(地位を利用した運動は禁止)

その他

  • 満18歳未満の者(一切禁止)
  • 選挙犯罪により公民権を停止されている者(一切禁止)

3 候補者が行う選挙運動

候補者は選挙運動ができる期間内には次のような方法での選挙運動が公職選挙法により認められています。

(1)文書図画による選挙運動

下記以外の文書図画(書籍、名刺など)を使用することができません。また、下記の文書図画についても頒布、掲載などの方法や枚数について規定があります。

  • 選挙運動用通常はがきの頒布
  • 選挙運動用ビラの頒布
  • 新聞広告の掲載
  • 選挙公報
  • ポスターの掲示
  • インターネットの利用(詳しくはこちら下記のページをご覧ください)

(2)言論による主な選挙運動

  • 演説会
  • 街頭演説
  • 連呼行為(演説会、街頭演説の場所、選挙運動用自動車等の上で行う場合に限られます)
  • 政見放送、経歴放送

4 だれでもできる選挙運動

選挙運動ができる期間内には、次のようなことが誰でも行うことができます。

応援演説

候補者が行う個人演説会や街頭演説で、応援演説を行うことができます。ただし、街頭演説の場合は、選挙管理委員会の交付する腕章を着けなければなりません。

幕間演説

演劇、映画、集会の合間、会社や工場などの勤務休憩中に、たまたまそこに集まった人に対し演説を行うなどといった幕間演説を行うことができます。ただし、幕間演説のために人を集めることはできません。

個々面接による投票依頼

道路上などで偶然、知人や友人に出会ったとき、その機会を利用して投票を依頼することができます。

電話による投票依頼

電話で投票を依頼することができます。

ウェブサイトなどによる投票依頼

ウェブサイトやブログ、ツイッターなどを利用して投票を依頼することができます。

5 こんな運動は選挙違反

 立候補の届け出をし、選挙運動ができるようになっても、次の例のような運動をすると選挙違反になります。

買収・供応

  • 有力者などに酒や食事を振る舞い、投票を依頼する
  • 各種大会の参加賞や記念品を候補者の名前入りで配る

戸別訪問

  • 各戸(会社、工場、商店なども含む)を訪問して投票を依頼したり、投票をさせないように依頼したりする(家の中に入らず庭先や軒先に呼び出す場合を含む)

飲食物の提供

  • 選挙運動に関して酒や食事などの飲食物を振る舞う
  • 候補者への陣中見舞いとして酒を選挙事務所へ贈る

 ただし、湯茶とそれに伴う菓子の提供や、候補者が運動員に対し選挙期間中一定の制限の範囲で弁当を提供することは認められています。

文書の配布

  • 選挙用の表示のないハガキで投票を依頼する
  • 自分の知人多数に手紙で投票を依頼する
  • 選挙事務所の移転を口実に、案内状を多数郵送する
  • 選挙運動用ビラを新聞折り込み・選挙事務所内・演説会場・街頭演説以外の方法・場所で配布する

文書の掲示・回覧

  • 候補者の名前や政見を大書きした看板を街頭に立てる
  • 選挙用のハガキ・文書・ポスター・ビラ・印刷したウェブサイトなどを回覧する

公共の建物での運動

  • 公共の建物内(個人演説会場の場合は除く)で演説や連呼行為をする

気勢を張る行為

  • 選挙運動のために自動車を連ねたり隊伍を組んで往来する

有権者による電子メールを使った運動

  • 有権者(候補者でないもの)が電子メールを使用して投票を依頼する
  • 有権者(候補者でないもの)が候補者等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送する

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このページに関するお問い合わせ

行政課 選挙グループ(選挙管理委員会事務局)
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電話:0586-28-8958 ファクス:0586-73-9127
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