【地域自治】審査基準・標準処理期間

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ページID 1051461  更新日 2023年4月1日 印刷 


市民協働課で処理する申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」は、次の表のとおりです。

申請に対する処分の「審査基準」と「標準処理期間」の一覧表

処分の名称

根拠法令等

条項

審査基準

標準処理期間

地縁による団体の認可

地方自治法

第260条の2第1項

法令

15日

地縁による団体の規約の変更の認可 地方自治法 第260条の3第2項

法令

15日

地縁による団体の解散後の財産処分の認可

地方自治法 第260条の31第2項

法令

15日

地縁による団体の合併の認可

地方自治法

第260条の39第3項

法令

15日

 

一覧表の「審査基準」について

  • 「設定」:審査基準を設定している。
  • 「未設定(1)」:審査基準を設定していない。(理由:過去に実績がない、まれである、今後の申請が見込めないなど、審査基準を設定する実益がない。)
  • 「未設定(2)」:審査基準を設定していない。(理由:事案ごとに裁量が大きく、審査基準を設定することが困難)
  • 「未設定(3)」:審査基準を設定していない。(理由:その他)
  • 「法令」:法令(法律・政令・条例・規則)で審査基準と同様の基準が規定されている。

一覧表の「標準処理期間」について

  • 標準処理期間が未設定の場合には、その理由を個別に記載しています。
  • 申請に不備がある場合の補正に要する期間は標準処理期間には含みません。
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定等の期限を延長する場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働課 地域自治グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8954 ファクス:0586-73-9128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。