税控除のしくみと手続き

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ページID 1011922  更新日 令和5年11月28日 印刷 

ふるさと納税における税控除のしくみ

 都道府県や市町村に対して寄附(ふるさと納税)した場合、確定申告等をすることで、寄附金額の2,000円を超える部分が、「寄附を行った年の所得税」と「翌年度の住民税」の税額から差し引かれます(寄附金控除)。
 ただし、住民税所得割の2割までが限度であるなど、一定の制限があります。

ふるさと納税における税控除のしくみ図

  • 確定申告が不要になるワンストップ特例制度(制度については、次の「税控除のための手続き」をご覧ください。)を利用した場合は、所得税控除相当額も含め全額が翌年度の住民税から控除されます。
  • 控除額の上限は、所得や世帯の状況によって異なります。詳細は、お住まいの市町村の住民税担当課までお尋ねください。

税控除のための手続き

税控除を受けるためには、以下のいずれかの手続きが必要です。

1.確定申告を行う

 毎年1月1日~12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに所轄の税務署で所得税の確定申告を行ってください。寄附金受領後、一宮市から送付する寄附金の受領証明書を保管し、確定申告の際に提出してください。

確定申告を行う場合の流れの図

2.ワンストップ特例制度を利用する

ワンストップ特例制度とは

 寄附をした自治体に特例の申請をすることにより、確定申告をすることなく寄附金控除が受けられる仕組みのことです。
 平成27年4月1日以降の寄附について適用されるもので、以下の条件すべてを満たす必要があります。

  1. 確定申告の必要がない給与所得者・年金受給者の方で、ふるさと納税に係る寄附金控除の目的以外で確定申告をする見込みがないこと。
  2. 寄附をした都道府県・市町村の数が5つ以内であること。

ワンストップ特例制度を利用する場合の流れ図

特例制度の利用方法

 寄附のお申込みの際、ワンストップ特例制度の利用について「申告特例申請書を要望する」を選択してください。後日、申請書をお送りしますので、必要事項をご記入の上、マイナンバーに係る本人確認書類とともに、一宮市まで返送してください。申請書をご提出いただかないと、特例制度の適用を受けることはできません。

申告特例申請書への個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認書類の提出について

 平成28年1月の寄附分から、申請書に個人番号(マイナンバー)の記載が必要となりました。また、番号確認と身元確認のため、申請書と合わせて以下の書類の写しを送付してください。
(行政課窓口へ申請書を持参される場合は、以下の書類を提示いただくだけで結構です。)

1.個人番号カードをお持ちの方

  個人番号カードの表面及び裏面(両面必要です。)

2.個人番号カードをお持ちでない方(AとBの書類が必要です。)

  (A) 個人番号の通知カード(現在の氏名・住所と記載内容が相違ないもののみ有効)、
    個人番号が記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書、いずれか1つ

  (B) 顔写真付きの身分証明書(官公署発行のもので、氏名、住所または生年月日が記載されたもの 
    →運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど)を1つ
    または顔写真のない身分証明書(健康保険証、介護保険証、年金手帳、児童扶養手当証書など)を2つ

  •  申請書の内容に変更があった場合(住所変更など)は、寄附をした翌年1月10日までに、変更届出書を寄附をした自治体に提出することが必要です。

(注)申告特例申請書及び変更届出書は、下記からダウンロードできます。

(注)ふるさと納税における寄附金控除については、こちらも参考にしてください。

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行政課 分権・法制グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎5階
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