寄附金の控除制度について
ページID 1000867 更新日 2025年4月7日 印刷
寄附金税額控除
(1)基本控除
寄附した金額から2,000円を差し引いた額の10%が、市県民税の所得割から控除されます。
基本控除額=(寄附金(注1)-2千円)×10%(注2)
(注1)総所得金額などの30%を限度とします。
(注2)「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率により算出します。
- 都道府県が指定した寄附金は4%
- 市区町村が指定した寄附金は6%
(都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)
対象となる寄附
- 都道府県・市区町村に対する寄附
- 愛知県共同募金会に対する寄附(赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金)
(注)「海外たすけあい義援金」は対象外です。 - 日本赤十字社愛知県支部に対する寄附
- 所得税の寄附金控除対象のもので愛知県、一宮市が条例で定めるもの
※条例で定める対象寄附金は下記のページをご覧ください。
(2)市や県などへの寄附(ふるさと納税)に関する特例控除
市区町村や県などの地方公共団体へ寄附(ふるさと納税)をした場合には、特例控除があります。
特例控除額=(地方公共団体に対する寄附金-2千円)×(90%-表1に定める割合(注3))
特例控除額は市県民税所得割の20%が上限となります(平成27年度課税以前では市県民税所得割の10%が限度となります。)。
課税総所得金額-人的控除差調整額(注4) |
割合(注5) |
---|---|
0円超 195万円以下 |
5% |
195万円超 330万円以下 |
10% |
330万円超 695万円以下 |
20% |
695万円超 900万円以下 |
23% |
900万円超 1,800万円以下 |
33% |
1,800万円超 4,000万円以下 |
40% |
4,000万円超 | 45% |
(注3)課税総所得金額を有する場合で、「課税総所得金額-人的控除差調整額(注1)」≧0の場合
(注4)人的控除差調整額とは、市民税・県民税と所得税の人的控除額の差の合計をいいます。
(注5)平成26年度以後については、復興特別所得税を加算した率となります。
以上により、地方公共団体へ寄附をした場合、2,000円を超える分について、基本控除と特例控除の合計額が所得税と合わせて控除されます。
例:市へ40,000円を寄附した場合
寄附控除対象
38,000円=40,000円-下限額2,000円
控除額
- 市県民税の基本控除
38,000円×10%=3,800円 - 市県民税の特例控除
38,000円×(90%-上記の表1に定める割合) - 所得税の税額軽減
38,000円×(所得税の限界税率)
所得税の限界税率とは、寄附をされた方に適用される最も高い税率で、所得に応じて0~45%(注6)の間で変動します(平成27年度以前では所得に応じて0~40%(注6)の間で変動します。)。
(注6)平成26年度以後については、復興特別所得税を加算した率となります。
寄附金の控除を受けるための手続き
寄附をした年の所得税と、翌年度の市県民税から控除されます。控除を受けるには、下記のとおり、寄附先が発行する領収書又は特定事業者(ふるさと納税の各ポータルサイト)が発行する「寄附金控除に関する証明書」などを添付して、申告をする必要があります。
手続きの流れ
1.団体への寄附
寄附をする方法は、寄附先の団体によって異なります。
2.領収書の受領
寄附先から受け取った領収書などは大切に保管してください。「寄附金控除に関する証明書」はふるさと納税の各ポータルサイトからダウンロードできます。
3.申告書の提出
領収書又は「寄附金控除に関する証明書」などを添付して、確定申告または市県民税の申告をしてください。
(注)所得税の確定申告書・市県民税申告書を提出されない方は、「市民税・県民税寄附金税額控除申告書」により申告してください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税については、確定申告が不要な給与所得者などについて、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要で控除を受けられる手続きの特例(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。詳しくは総務省ウェブサイトをご覧ください。
(注1)この特例を受ける場合は、寄附先団体へ「申告特例申請書」の提出が必要です。
(注2)6団体以上に寄附をする場合や、確定申告書または市県民税申告書の提出が必要な方、医療費控除を申告する方等は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した寄附金控除は受けることはできません。確定申告書または市県民税申告書を提出し、寄附金控除を申告する必要があります。
(注3)ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、市県民税からの控除で税の軽減が行われます。
ふるさと納税の対象となる義援金について
被災地の自治体への寄附金、義援金はふるさと納税制度の対象となります。また、以下のような日本赤十字社や中央共同募金会への義援金も「ふるさと寄附金」として控除が受けられます。その他の義援金がふるさと納税制度に該当するかどうかは、市民税課にお問い合わせください。
国内災害に対する義援金の例
令和5年台風第13号災害義援金、令和5年福島県台風第13号災害義援金、山口県令和5年6月30日からの大雨災害義援金、令和5年7月九州北部豪雨災害佐賀県義援金、令和5年6・7月大雨災害義援金、令和6年能登半島地震災害義援金、令和6年能登豪雨災害義援金、令和6年7月25日からの大雨災害義援金募集要綱、令和6年沖縄県北部豪雨災害義援金募集要綱、令和6年度秋田県大雨災害義援金、令和6年7月山形県大雨災害義援金
義援金を証する書類
確定申告や市県民税申告をする際に必要な寄附をしたことを証する書類としては、以下のようなものがあります。
- 受領証
- 募金団体の預かり証
- 郵便振替で支払った場合の半券(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限る)
- 銀行振込で支払った場合の振込票の控え(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限る)
(注) 3、4 の場合、確定申告や市県民税申告をする際には、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のウェブページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を、半券や振込票の控えと併せて、添付または掲示してください。
イベント等の中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合の寄附金控除について
新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模の縮小を行った文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻請求権を放棄した場合、その金額分(上限:年間合計20万円)を寄附とみなし、市民税・県民税の寄附金控除の適用を受けることができることとされました。
対象となるイベント
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに新型コロナウイルス感染症に関し国の自粛要請を受けて中止された文化・芸術・スポーツイベント
- 主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けていること
寄附金税制に関するリンク
その他寄附金控除に関しては下記のリンク先をご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課 個人市民税グループ
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