新たに生じた土地の確認にかかる事務

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ページID 1003854  更新日 2022年1月14日 印刷 

 新たに生じた土地の確認については、市議会の議決を経てから、市民の皆さんへお知らせすることで効力が生じます。
 地方自治法第9条の5では、この届出受理と告示を愛知県知事の権限としていますが、愛知県事務処理特例条例により、これら権限が愛知県から一宮市に移譲されています。具体的には、市議会に条例案を上程し、議決された後に告示を行います。

新たに生じた土地の確認

 市町村の区域内で海面や河川・湖沼などを埋め立てて永続的に陸地とする場合、その土地を確認することを「新たに生じた土地の確認」といいます。議会の議決を経てこの土地を確認し告示します。
確認した土地は、不動産登記が必要となるため、ほかの字区域に編入または新たに字を設定する必要があります。土地の確認の手続きと併せて、字の区域の変更の手続きも同時に行うことになります。

参考:市町村の境界変更・廃置分合

市町村の境界変更と廃置分合(合併等)は関係市町村議会の議決を経た申請に基づき、知事が県議会の議決を得て定め、その旨の届出を総務大臣が受けて告示することにより効力が発生します(地方自治法第7条)。

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