行政不服審査法に係る公にしておかなければならない事項

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ページID 1013891  更新日 2024年4月5日 印刷 

 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)においては、処分に関与していないなど一定の要件を満たす「審理員」が審査請求の審理を行うことになります。

 法第16条では、審査庁となるべき行政庁は、審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間(以下「標準審理期間」という。)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、公にすることとされています。
 また、法第17条では、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿(以下「審理員候補者名簿」という。)を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、公にすることとされています。
 一宮市における標準審理期間及び審理員候補者名簿は、次のとおりです。

標準審理期間

標準審理期間 6カ月

審理員候補者名簿

審理員候補者名簿(五十音順)

氏名

所属

稲葉 幸太郎 総合政策部
大森 知宏 総務部
鬼頭 利明 市民健康部
田中 賢一 福祉部

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