行政不服審査法に係る公にしておかなければならない事項
ページID 1013891 更新日 2025年4月2日 印刷
行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)においては、処分に関与していないなど一定の要件を満たす「審理員」が審査請求の審理を行うことになります。
法第16条では、審査庁となるべき行政庁は、審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間(以下「標準審理期間」という。)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、公にすることとされています。
また、法第17条では、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿(以下「審理員候補者名簿」という。)を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、公にすることとされています。
一宮市における標準審理期間及び審理員候補者名簿は、次のとおりです。
標準審理期間
標準審理期間 6カ月
審理員候補者名簿
氏名 |
所属 |
---|---|
大森 知宏 | 総務部 |
栗田 知典 | 福祉部 |
永田 典男 | 市民健康部 |
山本 真奈美 | 総合政策部 |
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