在外投票

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ページID 1004517  更新日 2023年6月15日 印刷 

 国外に住む日本国民にも、国政選挙(衆議院議員選挙・参議院議員選挙)や最高裁判所裁判官国民審査、国民投票の権利を行使できるよう、在外選挙制度が設けられています。この制度を利用するためには、あらかじめ在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。

在外選挙制度については下記のパンフレットも参考にしてください。

在外選挙人名簿への登録の方法

在外選挙人名簿への登録方法は次の2通りの方法があります。

ただし、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の公示日から選挙期日までの間は登録できません。

海外で登録の申請

登録の要件

登録には次の4つの要件を満たしていることが必要です。

  • 在外選挙人名簿に登録されていない、満18歳以上の日本国民であること。
  • 公民権停止になっていないこと。
  • 一宮市から国外へ転出の届け出をしていること。
  • 国外の住所を管轄する在外公館(大使館、総領事管など)へ在外選挙人名簿の登録申請をし、管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有すること。

申請場所

お住いの住所を管轄する在外公館(大使館、領事館など)

なお、3カ月未満の時期でも申請でき、在留届を在外公館の窓口へ提出する際に一緒に行えます。

必要なもの

  1. パスポート
     事情があってパスポートを提示できない場合は、パスポートに代わり身分を証明する書類が必要です。詳細は、管轄の在外公館にお尋ねください。
  2. 登録を受け付ける在外公館の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有することを証明できる書類
    例:住宅賃貸借契約書、滞在許可証、居住証明書、公共料金の領収書(住所記載のもの) など
     なお、旅券法第16条に基づく在留届が管轄の在外公館に3カ月以上前に提出されている場合は、2の書類は不要です。

国内(一宮市)で登録の申請

平成30年6月1日の公職選挙法改正により、国内の市区町村の選挙人名簿から在外選挙人名簿へ登録の移転が可能となりました。

登録の要件

登録には次の5つの要件を満たしていることが必要です。

  • 一宮市の選挙人名簿に登録されていること。
  • 一宮市の在外選挙人名簿に登録されていないこと。
  • 公民権停止になっていないこと。
  • 一宮市から国外へ住民票の転出の届け出をしていること。
  • 選挙人名簿から在外選挙人名簿への登録の移転の申請を行ったこと。

申請場所

一宮市選挙管理委員会事務局(一宮市役所本庁舎5階54番窓口)

海外転出の転出届出日から転出予定日までの間に申請にお越しください。

必要なもの

申請者本人が提出する場合

登録移転申請書(第4号様式の3)、パスポート、運転免許証などの本人確認書類

申請者の受任者が申請をする(申請者が窓口に来られない)場合

申請者本人の登録移転申請書(第4号様式の3)申請者の本人確認書類、申請者からの申出書(第5号様式の3)、受任者の本人確認書類

申請書は選挙管理委員会事務局の窓口に用意してありますが、事前に様式をダウンロードし記入したものをお持ちのうえ、申請にお越しいただいてもかまいません。

移転申請書提出後、申請内容に変更があった場合

移転申請から在外選挙人名簿登録完了までの間に、申請した内容に変更があった場合、下記の記載事項等変更届出書(様式第4号の4)を提出してください。

在外選挙人証

登録されると

 登録先の選挙管理委員会より、在外公館を通じて「在外選挙人証」が送付されてきます。
 「在外選挙人証」は、投票の際に必要となりますので、大切に保管してください。

その他

  • 申請から在外選挙人証の交付まで1~3カ月程度かかります。選挙直前になって申請しても投票日に間に合いませんので、申請はお早めにお願いします。
  • 在外選挙人証交付後、住所等に変更があった場合、新住所地の管轄の在外公館を通じて、在外選挙人証を添えて変更の届出を行う必要があります。
  • 死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4カ月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。

投票の方法

在外公館投票

 選挙人が、投票記載場所を設置している在外公館に出向き、在外選挙人証と旅券等を提示し、投票します。安全上適当でないなどの理由で投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の有無については、管轄の在外公館にお尋ねください。

郵便投票

 管轄の在外公館で投票記載場所を設置していない場合や、住所地が在外公館から遠い場合などは、郵便により投票できます。
 選挙人が、あらかじめ登録先の選挙管理委員会に、「在外選挙人証」と「投票用紙請求書」(総務省ウェブサイトより入手可)を郵送し、投票用紙を請求します。その後自宅に郵送された投票用紙に記入し、登録先の選挙管理委員会へ郵送します。

帰国投票

 選挙人が選挙期間に一時帰国していた場合や、帰国して間もないため国内の選挙人名簿に登録されていない場合、国内の市区町村の選挙管理委員会で在外選挙人証を提示して投票ができます。在外投票選挙について詳しいことは、以下のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

行政課 選挙グループ(選挙管理委員会事務局)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎5階
電話:0586-28-8958 ファクス:0586-73-9127
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