寄附禁止Q&A

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ページID 1005600  更新日 平成30年12月21日 印刷 

政治家の寄附禁止関係

Q1 政治家本人が所用で出席できないため、政治家の親族や秘書が結婚式や葬式に出席し、政治家の祝儀や香典を相手方(選挙区内の人)に届けることはできますか?また、事前に相手方に届けるのはどうですか?

A1 いずれも、「政治家本人が自ら出席してその場において出すこと」になりませんので、処罰の対象となります。

Q2 会費制の結婚披露宴に政治家が出席し、定められた「会費」を払うことはできますか?

A2 それが純粋な「会費」である限り差し支えありません。

Q3 葬式のときの読経などに対するお布施は寄附にあたりますか?

A3 役務の提供に対する債務の履行と認められる場合には、寄附にあたりません。

Q4 政治家が町内の野球大会に際しカップを贈ることはできますか?また、優勝者の持ち回りとするためカップを貸すことはどうですか?

A4 いずれも罰則の対象となります。

後援団体の寄附禁止関係

Q1 後援団体の集会で会員に粗品を配ることはできますか?

A1 後援団体の設立目的により行う行事や事業に関してされるものと認められる限り差し支えありません。

Q2 後援団体が町内会の旅行に際し、町内会に飲食物を差し入れることはできますか?

A2 その後援団体の設立目的により行う行事や事業に関すると認められず、罰則の対象になります。

Q3 後援団体が、選挙区内の会員やその家族の葬儀に香典を出すことはできますか?

A3 罰則の対象になります。

時候のあいさつ状の禁止

Q1 答礼のために、印刷した年賀状に政治家が住所と氏名を自書したものを選挙区内の人に出すことはできますか?

A1 自筆によるものと認められないので、禁止されます。

Q2 「喪中により年賀のあいさつを失礼します」という欠礼のハガキはあいさつ状にあたりますか?

A2 あいさつ状にあたり、禁止されます。

Q3 選挙区内の人に対し、政策報告のハガキに時候のあいさつを併記して出すことはできますか?

A3 ハガキの内容が、主としてあいさつを目的としたものなのか、政策報告を主な目的をしたものなのか、全体を見て判断することになります。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

Q1 政策広告を新聞に有料で掲載することは禁止されますか?

A1 政策広告は、一般的にはあいさつを目的とする有料広告にはあたらないと考えられます。

Q2 政治家の親族が死亡した場合に、選挙区内において死亡広告を新聞に有料で掲載することはできますか?また、会葬御礼の広告を新聞に有料で掲載することはできますか?

A2 「死亡」という事実の通知であれば(主としてあいさつを目的としたものでなければ)死亡広告を掲載することは差し支えありません。会葬御礼の広告は、会葬者に対する感謝というあいさつを目的とする広告にあたりますので、罰則の対象になります。

Q3 政治家自身が発行する政策の普及宣伝のための雑誌、パンフレットにあいさつ文を掲載することは可能ですか?

A3 禁止される有料広告にはあたらないため、差し支えありません。

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