選挙人名簿抄本の閲覧

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ページID 1018331  更新日 2018年3月13日 印刷 

 公職選挙法の改正により、平成29年6月より名簿の縦覧制度が廃止されました。名簿への登録の確認をする手続きはこの閲覧制度にて行うことが可能です。

選挙人名簿抄本の閲覧について

 公職選挙法第28条の2および第28条の3の規定により、選挙人名簿抄本は、次のような場合に限り、閲覧ができます。営利目的や不当な目的による閲覧はできません。

  • 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認するために閲覧する場合。
  • 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合。
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合。

 なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。詳しくは選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

行政課 選挙グループ(選挙管理委員会事務局)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎5階
電話:0586-28-8958 ファクス:0586-73-9127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。