憲法改正国民投票制度について
ページID 1023703 更新日 2020年3月12日 印刷
国民投票制度
日本国憲法第96条では、憲法の改正は、国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とすると定められています。
国民投票とは、私たちが憲法改正に関して最終的な意思決定をするものであり、そのための具体的な手続きを定めた法律が「日本国憲法の改正手続きに関する法律(憲法改正国民投票法)」です。
憲法改正の発議
国会議員(衆議院…100人以上、参議院…50人以上)の賛成により憲法改正案の原案が提案され、衆参両院のそれぞれの本会議にて3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が「憲法改正の発議」を行います。
投票の期日
憲法改正の発議後60日から180日以内の日において、投票の期日が決定されます。
国民投票の投票権
日本国民で満年齢18歳以上の日本国民が投票権を有することになります。
投票人名簿登録
国民投票の期日前50日にあたる日を登録基準日として、基準日に住民基本台帳に登録されている人が、投票人名簿に登録されます。また、基準日に既に転出の届け出等をして住民登録されていない人は、基準日の翌日から14日以内に転出先の市区町村に届け出をし、住民基本台帳に登録されれば、転出先の市町村の投票人名簿に登録されます。
なお、国外転出されている人については、在外投票人名簿登録の制度などもあります。
この投票人名簿(在外投票人名簿)は、当該国民投票に限りその効力を有するものであり、選挙人名簿とは異なります。
投票の方法
投票は、憲法改正案ごとに一人一票となります。投票用紙に記載された賛成または反対の文字を丸で囲み、投票所の投票箱に投函します。
改正案(関連する事項ごとに区分)が複数ある場合は、改正案ごとに投票することになります。
改正案の承認
改正案に対する賛成が有効投票総数の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなります。
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