選挙期日
ページID 1004518 更新日 2016年1月29日 印刷
選挙の行われる日は、一般には「投票日」といわれていますが、正式には「選挙期日」といいます。
選挙期日の時期は、選挙の種類により、次のように決められています。
- 任期満了による選挙:任期満了日前30日以内
- 解散による選挙:解散の日から40日以内
- その他の事由(辞職・死亡など)による選挙
(a)国会議員の選挙:
9月16日~翌年3月15日の間に事由が生じた場合は 4月の第4日曜日
3月16日~その年の9月15日の間に生じた場合は 10月の第4日曜日
(b)その他の選挙:事由発生後50日以内
選挙期日は、その選挙の事務を管理する選挙管理委員会が、その選挙期日の一定期間前に公示または告示します。この公示または告示があって、初めて立候補の受付が行われ、選挙運動がはじまります。
- 衆議院議員選挙:選挙期日前少なくとも12日前
- 参議院議員選挙:選挙期日前少なくとも17日前
- 愛知県知事選挙:選挙期日前少なくとも17日前
- 愛知県議会議員選挙:選挙期日前少なくとも9日前
- 一宮市長選挙:選挙期日前少なくとも7日前
- 一宮市議会議員選挙:選挙期日前少なくとも7日前
公示と告示
公職選挙法では、衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙の時だけ、天皇の詔書によって選挙を行うことが公表されるので、特にこれを「公示」といいます。
それ以外の選挙については、その選挙を管理する選挙管理委員会が公表しますが、これを「告示」といいます。
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