選挙期日

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1004518  更新日 2016年1月29日 印刷 

 選挙の行われる日は、一般には「投票日」といわれていますが、正式には「選挙期日」といいます。
 選挙期日の時期は、選挙の種類により、次のように決められています。

  1. 任期満了による選挙:任期満了日前30日以内
  2. 解散による選挙:解散の日から40日以内
  3. その他の事由(辞職・死亡など)による選挙
    (a)国会議員の選挙:
      9月16日~翌年3月15日の間に事由が生じた場合は 4月の第4日曜日
      3月16日~その年の9月15日の間に生じた場合は 10月の第4日曜日
    (b)その他の選挙:事由発生後50日以内

  選挙期日は、その選挙の事務を管理する選挙管理委員会が、その選挙期日の一定期間前に公示または告示します。この公示または告示があって、初めて立候補の受付が行われ、選挙運動がはじまります。

  1. 衆議院議員選挙:選挙期日前少なくとも12日前
  2. 参議院議員選挙:選挙期日前少なくとも17日前
  3. 愛知県知事選挙:選挙期日前少なくとも17日前
  4. 愛知県議会議員選挙:選挙期日前少なくとも9日前
  5. 一宮市長選挙:選挙期日前少なくとも7日前
  6. 一宮市議会議員選挙:選挙期日前少なくとも7日前

公示と告示

 公職選挙法では、衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙の時だけ、天皇の詔書によって選挙を行うことが公表されるので、特にこれを「公示」といいます。
 それ以外の選挙については、その選挙を管理する選挙管理委員会が公表しますが、これを「告示」といいます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

行政課 選挙グループ(選挙管理委員会事務局)
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎5階
電話:0586-28-8958 ファクス:0586-73-9127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。