建設リサイクル法の通知(国等に関する特例)
ページID 1066401 更新日 2025年4月9日 印刷
建設リサイクル法における国等に関する特例について(法第11条の通知)
国の機関又は地方公共団体※は、建設リサイクル法第10条第1項の規定により届出を要する行為を一宮市内でするときは、あらかじめ、一宮市長にその旨を通知しなければなりません。(法第11条)
必ず、工事着手前に通知をしてください。
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(参考様式)建設リサイクル法通知書 (Excel 68.0KB)
通知書の様式は任意です。参考様式の記載内容が網羅されているものを提出してください。
提出先・注意事項
通知書は、本庁舎6階 工事検査課(65番窓口)に提出してください。
法10条に基づく届出は、本庁舎7階 建築指導課(71番窓口)に提出してください。ただし、一宮市道内で道路占用を伴う工事は、本庁舎8階 道水路管理課(81番窓口)に届出書を提出してください。
※公団、独立行政法人等については、「建設リサイクル法 質疑応答集(案)」のQ68~Q70で「通知」でよいとされていますが、届出書が必要となる場合がありますので、お手数ですがあらかじめお問合せください。
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このページに関するお問い合わせ
工事検査課
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎6階
電話:0586-28-8652 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。