インターネット公売 落札後の手続き(自動車)
ページID 1014024 更新日 令和4年1月14日 印刷
1.一宮市からメールを送信します
- 入札期間終了後に、一宮市から売却区分番号ごとの最高価申込者(落札者)へメールを送信します。このメールは落札者の方があらかじめKSI官公庁オークション ログインIDで認証されたメールアドレスに送信します。
- 入札したKSI官公庁オークション ログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、1日経過してもメールが届かない場合には、一宮市財務部納税課へご連絡ください。
落札者には、KSI官公庁オークションから「KSI官公庁オークション(公売)終了のお知らせ」のメールが送信され、その後、一宮市がメールを送信します。 - メールに表示されている整理番号は、一宮市に連絡する際や書類を提出する際などに必要となります。
2.一宮市から電話をします
買受代金の納付方法、公売財産の引渡し方法などについてご説明いたします。
3.買受代金を納付してください
- 納付していただく金額(買受代金)は次のとおりです。
落札価額-公売保証金 - 買受代金納付期限までに、買受代金全額の納付を一宮市が確認できることが必要です。
- 買受代金の納付期限は、一宮市から送付するメールで確認してください。
- 買受代金の納付方法は次のとおりです。
(1)銀行振込
振込手数料は落札者の負担となります。
一宮市から送付するメールで振込先口座をお知らせします。
(2)現金または銀行振出の小切手を直接持参
小切手は、愛知県内手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。 - 買受代金納付期限までに一宮市が買受代金の納付を確認できない場合、公売財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。
4.必要書類の提出など
- 次の書類を一宮市に提出してください。
車検のある登録自動車の場合
(1)一宮市が落札者へ送信したメールを印刷したもの
(2)本人確認書類
個人の場合は運転免許証など、法人の場合は商業登記簿謄本(現在事項全部証明書)など。
(3)所有権移転登録請求書
書類の書式は、一宮市が落札者に送信したメールに添付します。
(4)自動車保管場所証明書
(5)移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
書式は運輸支局等で入手してください。申請人の欄(新所有者・現所有者および使用者欄)に氏名又は名称・住所を記入し、実印(提出いただく印鑑証明書と同じもの)を押印してください。
(6)自動車検査登録印紙(500円(移転登録費用))を貼付した手数料納付書
(7)落札者の印鑑証明書(発行後3カ月内のものに限ります)
(8)郵便切手1500円程度
ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車登録事務所が、中部運輸局愛知運輸支局および小牧自動車検査登録事務所以外の場合のみ。
車検切れ登録自動車の場合
(1)一宮市が落札者へ送信したメールを印刷したもの
(2)落札者の住所(所在地)を証明する公的書面
個人の場合は住民票(マイナンバーの記載のないもの)、法人の場合は商業登記簿謄本(現在事項全部証明書)など。
(3)所有権移転登録請求書
書類の書式は、一宮市が落札者に送信したメールに添付します。
(4)移転登録等申請書(第1号様式(OCRシート))
書式は運輸支局等で入手してください。申請人の欄(新所有者・現所有者および使用者欄)に氏名又は名称・住所を記入し、実印(提出いただく印鑑証明書と同じもの)を押印してください。
(5)抹消登録申請書(第3号様式の2(OCRシート))
書式は運輸支局等で入手してください。申請人の欄(新所有者・現所有者および使用者欄)に氏名又は名称・住所を記入し、実印(提出いただく印鑑証明書と同じもの)を押印してください。
(6)自動車検査登録印紙(500円(移転登録費用)、350円(抹消登録費用))を貼付した手数料納付書
(7)落札者の印鑑証明書(発行後3カ月内のものに限ります)
(8)委任状(所有権移転および一時抹消手続きに関するもの)
書類の様式は、一宮市が落札者へ送信したメールに添付します。受任者欄に「一宮市長 中野正康」と記載、委任者欄に氏名又は名称・住所を記入し実印(提出いただく印鑑証明書と同じもの)を押印してください。なお、運輸支局等へ申請手続きに同行いただける場合、提出の必要はありません。
(9)郵便切手1500円程度
ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車登録事務所が、中部運輸局愛知運輸支局および小牧自動車検査登録事務所以外の場合のみ。 - 必要書類は、郵送(郵送料は落札者の負担となります。)していただくか、直接一宮市に持参してください。
- 落札者本人でない方が代理人として必要書類の提出などを行う場合は、「6. 代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
5.公売財産の引渡し・登録移転
- 売却決定後、一宮市が買受代金の納付を確認した後に、公売財産の引渡しを受けることが可能になります。
- 公売財産の権利移転は、参加申込時に登録された情報によって行います。登録されている内容と相違がある場合は、権利移転できません。
- 買受代金納付時に公売財産の引渡しを受けない場合は、「保管依頼書」を提出してください。
「保管依頼書」の様式は、一宮市が落札者へ送信したメールに添付します。提出は上記「4」の必要書類とともに郵送していただくか、直接一宮市に持参してください。 - 引渡し場所は、原則として物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。落札者ご本人が買受財産の引渡しを受ける場合は、次の書類をお持ちください。
(1)落札者が個人の場合:運転免許証などの写真付き本人確認書類
(2)落札者が法人の場合:法人の商業登記簿謄本(現在事項全部証明書)および代表者自身の運転免許証など写真付き本人確認書類
6.代理人が落札後の手続きを行う場合
落札者ご本人(法人の場合は代表者)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。詳しくは、お問い合わせください。
※落札者が法人の場合、その法人の従業員の方が公売財産の引渡しを受ける場合は、その従業員が代理人となります。
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