納税が困難な時には

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ページID 1034749  更新日 2022年1月14日 印刷 

納税の猶予制度のご案内

市税は定められた納期限までに納付・納入していただくことが定められています。
しかし、市税を一時に納付・納入することができない場合に、一定の要件に該当すれば申請することにより、1年以内の期間に限り、市税の徴収や財産の換価が猶予される制度があります。

なお、これらの猶予制度について、「納税の猶予制度のご案内」(パンフレット)でも詳しく説明しています。このパンフレットは、次からダウンロードできます。

換価の猶予

市税を一時に納付することによって事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められる場合は、猶予を受けようとする市税の納期限から6か 月以内に申請することにより換価の猶予が受けられる場合があります。
なお、換価の猶予は申請によるもののほか、職権に基づくものがあります。

許可されると

  1. 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
  2. 換価の猶予が許可された期間中の延滞金の一部が免除されます。
  3. すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。

徴収猶予

災害、病気、事業の休廃業などによって、市税を一時に納付することができないと認められる場合は、申請により徴収猶予を受けることができます。                
また、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した市税を一時に納付することができないと認められる場合は、その市税の納期限までに申請することにより、市税の徴収が猶予される場合があります。

許可されると

  1. 1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
  2. 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
  3. すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
  4. 徴収猶予が許可された期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

換価の猶予

猶予を受けるための要件

次の1から4すべてに該当する場合は、換価の猶予を申請することができます。

  1. 市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあること
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められること
  3. 換価の猶予を受けようとする市税以外の市税に滞納がないこと
  4. 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
    (詳細は、後段の「担保の提供について」の項目を確認してください。)

「事業の継続を困難にするおそれがある」とは

事業に不要不急の資産を処分するなど、事業経営の合理化を行った後においても、なお市税を一時に納付することにより、事業を休止又は廃止させるおそれがある場合をいいます。

「生活の維持を困難にするおそれがある」とは

市税を一時に納付することにより、必要最低限の生活費程度の収入が確保できなくなる場合をいいます。

「納税について誠実な意思を有する」とは

納税者がその市税を優先的に納付する意思を有していることをいいます。

  • 従来において期限内に納付していた
  • 滞納税の早期完納に向けた経費の節約、借入返済額の減額、資金調達等の努力をしている等

猶予期間

1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く猶予額を完納できると認められる期間
ただし、徴収猶予を受けた後、猶予期間内に完納することができないやむを得ない事情があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。

申請期限

猶予を受けようとする市税の納期限から6か 月以内

提出する書類

猶予を受けようとする金額に応じてご提出いただく様式が異なります。詳細は次の表をご確認ください。

換価の猶予の提出書類一覧(各1部)
猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
  1. 換価の猶予申請書〇
  2. 財産収支状況書〇
  1. 換価の猶予申請書〇
  2. 財産目録〇
  3. 収支の明細書〇
  4. 担保関係書類一式(猶予期間が3か 月を超える場合)

〇印のついた記入用紙は「市税の猶予制度に関連する様式」のページからダウンロードできます。

徴収猶予

猶予を受けるための要件

次のいずれかの場合に該当するのであれば、徴収猶予を申請することができます。

1.災害等により納付困難となった場合(1~3のすべてが該当する場合)

  1. 次のいずれかに該当する事実(「猶予該当事実」といいます)があること
    ア 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあった
    イ 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷した
    ウ 納税者がその事業を廃止し、又は休止した
    エ 納税者がその事業につき著しい損失を受けた
     (具体的な説明は後段の項目を参考にしてください。)
    オ 納税者に上のア~エに類する事実があった
  2. 猶予該当事実のため、納税者がその納付すべき市税を一時に納付することができないと認められること
  3. 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
    (詳細は、後段の「担保の提供について」の項目を確認してください。)

「申請者がその事業につき著しい損害を受けた」とは

徴収猶予を受けようとする期間の始期の前日以前1年間(以下、「調査期間」といいます。)の損益計算において、その直前の1年間(以下、「基準期間」といいます。)の利益の額の2分の1を超えて損失が生じていること(基準期間において損失が生じている場合には、調査期間の損失の金額が基準期間の損失金額を超えていること)をいいます。

2.本来の納期限から1年以上経過した後に納付すべき市税が確定した場合(1~3のすべてが該当する場合)

  1. 法定納期限から1年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した市税があること
  2. 納税者が上記「法定納期限から1年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した市税」を一時に納付することができない理由があると認められること
  3. 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
    (詳細は、後段の「担保の提供について」の項目を確認してください。)

猶予期間

1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く猶予額を完納できると認められる期間
ただし、徴収猶予を受けた後、猶予期間内に完納することができないやむを得ない事情があると認められる場合は、当初の猶予期間が終了する前に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。

申請期限

 1.災害等により納付困難となった場合

申請の期限はありません。

 2.本来の納期限から1年以上経過した後に納付すべき市税が確定した場合

納付すべき税額が確定した市税の納期限まで

提出する書類

猶予を受けようとする金額に応じてご提出いただく様式が異なります。詳細は次の表をご確認ください。

徴収猶予の提出書類一覧(各1部)
猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
  1. 徴収猶予申請書〇
  2. 猶予該当事実書類
  3. 財産収支状況書〇
  1. 徴収猶予申請書〇
  2. 猶予該当事実書類
  3. 財産目録〇
  4. 収支の明細書〇
  5. 担保関係書類(猶予期間が3か 月を超える場合)

〇印のついた記入用紙は「市税の猶予制度に関連する様式」のページからダウンロードできます。

「猶予該当事実書類」の例

  • 災害又は盗難のときは、り災証明書又は盗難の被害届など
  • 病気又は負傷のときは、医師による診断書、医療費の領収書など
  • 事業の廃止又は休止のときは、廃業届など
  • 事業について著しい損失を受けたときは、調査期間と基準期間のそれぞれの期間の仮決算書など

共通事項

担保の提供について

猶予を受けるにあたり、担保を提供する必要がある場合には担保として提供する必要があります。
担保を提供する場合には、担保提供書や抵当権設定のための書類(不動産を担保とする場合)などを提出する必要があります。詳しくは、納税課までおたずねください。

担保提供が不要である場合

次の1から3のいずれかに該当する場合は担保を提供する必要はありません。

  1. 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  2. 猶予を受ける期間が3か 月以内である場合
  3. 担保を提供できない特別の事情がある場合

担保として提供できる財産の種類

  • 国債及び地方債
  • 社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)
  • その他の有価証券で市長が確実と認めるもの
  • 土地
  • 保険に付した建物等 (建物等:建物・立木・登記された船舶・登録を受けた航空機、登録を受けた自動車・登録を受けた建設機械)
  • 鉄道財団等の財団
  • 市長が確実と認める保証人の保証

申請書等の提出先

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、郵送またはeLTAXによる提出にご協力ください

郵送する場合

郵送先 〒491-8501
 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所納税課 あて

持参する場合

納税課(本庁舎3階31番窓口)に提出

eLTAXの場合

eLTAXでの申請については、地方税共同機構(外部組織)のウェブページをご確認ください。
なお、次の外部リンクからアクセスできます。

提出された申請書等の審査について

提出された申請書や添付書類等の内容を確認して、猶予の許可・不許可、猶予を許可する金額や期間などの審査を行います。
必要な書類が提出されていな場合や、書類の記入に不備がある場合は、電話等により補正をお願いする場合があります。なお、市役所から補正通知書が送付された場合、通知を受けてから起算して20日以内に補正されないときは、申請を取り下げたものとみなされます。

猶予が許可された場合

市から「徴収猶予許可通知書」又は「換価の猶予許可通知書」が郵送されます。通知書に記載された分割納付計画のとおりに納付・納入してください。

不許可となる場合

市から「徴収猶予不許可通知書」又は「換価の猶予不許可通知書」が送付されます。
次のいずれかに該当するときは、猶予を許可することはできません。

  1. 猶予の要件に該当しないとき
  2. (ア)申請者について強制換価手続が開始されたとき
    (イ)法人である申請者が解散したとき
    (ウ)申請者が市税の滞納処分の執行を免れたと認められるときで、猶予を受けようとする市税を猶予期間内に完納することができると認められないとき
  3. 申請者が、審査をするために徴税吏員が行う質問に回答せず、又は帳簿書類などの検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したとき
  4. 不当な目的で猶予が申請されたとき、その他その申請が誠実にされたものでないとき

猶予許可の取り消し・猶予許可期間の短縮

猶予が許可された場合でも、次の1から6のいずれかに該当することになったときは、猶予が取り消し又は猶予期間が短縮されることがあります。

  1. 上記の「不許可となる場合」の2と同様の事情がある場合で、猶予を受けている市税を猶予期限内に完納することができないと認められるとき
  2. 許可通知書に記載された納付(納入)計画のとおりに納付・納入しないとき
  3. 市の担保変更等の求めに応じないとき
  4. 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきことになった市税が滞納したとき
  5. 偽りその他不正な手段により猶予の申請がされ、その申請に基づき猶予をしたことが判明したとき
  6. 財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき

 なお、この決定がなされる前に、徴収猶予の場合は、弁明を聴取することができます(※例外あり)。ただし、換価の猶予の場合は、弁明することはできません。

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このページに関するお問い合わせ

納税課 滞納整理グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8968,8969 ファクス:0586-73-9134
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