平成19年度から適用となる市民税・県民税の主な改正

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ページID 1000886  更新日 令和3年3月17日 印刷 

所得割の税率が10%に統一されます。

市県民税

変更前の課税標準(注)

  • ~200万円 税率5%
  • 200万円~700万円 税率10%
  • 700万円~ 税率13%

変更後(平成19年6月から)の課税標準(注)

  • 一律税 税率10%

人的控除の差を考慮した減額措置(調整控除)を実施については下記のページをご覧ください。

(注)課税標準とは、所得の合計から基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの諸控除を差し引いた残りの金額です。この「課税標準」に税率をかけたものが「所得割の税額」となります。

計算例

課税標準が300万円の場合

変更前

200万円×5%+(300万円-200万円)×10%=20万円
(200万円までの部分は5%、200万円から300万円までの部分は10%)

変更後

300万円×10%=30万円

 なお、市県民税所得割の10%比例税率化に伴い、所得税の税率も下記のように変更されますので、税源移譲による市県民税と所得税の合計額で考えた場合、納税者のかたの負担は変わりません。

税源移譲による所得税と市県民税の増減のモデルケースは下記のページをご覧ください。

参考

所得税

変更前の課税標準
  • ~330万円 税率10%
  • 330万円~900万円 税率20%
  • 900万円~1,800万円 税率30%
  • 1,800万円~ 税率37%
変更後(平成19年1月から)の課税標準
  • ~195万円 税率5%
  • 195万円~330万円 税率10%
  • 330万円~695万円 税率20%
  • 695万円~900万円 税率23%
  • 900万円~1,800万円 税率33%
  • 1,800万円~ 税率40%

 この改正は、地方(都道府県と市区町村)が自主的に財源の確保を行い、住民にとって必要な行政サービスを自らの責任でより効率的に行えるよう、国税から地方税へ税源移譲をすることによるものです。

定率減税が廃止されます。

 平成18年度では、市県民税所得割の7.5%相当額(7.5%相当額が2万円を超える場合は、2万円)が減税されていましたが、平成19年度は廃止となります。

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市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
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