調整控除(市県民税)

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ページID 1000893  更新日 2022年1月15日 印刷 

調整控除とは

所得割の金額から以下の表により計算した金額を控除します。ただし、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、調整控除の適用はありません。

課税標準額(注1) 200万円以下

控除額

(イ)と(ロ)のいずれか小さい額の5%

(イ)人的控除額の差(注2)の合計額
(ロ)課税標準額

課税標準額(注1) 200万円超

{人的控除額の差の合計額-(課税標準額-200万円)}の5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は 2,500円

(注1)課税標準額とは、(所得金額-所得控除)の金額をいいます。
(注2)人的控除額の差とは、所得税と市県民税との基礎控除額・配偶者控除額・扶養控除額等の控除額の差をいいます。

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市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
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