定額減税
ページID 1061366 更新日 2024年12月12日 印刷
個人住民税の定額減税について
令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
所得税の定額減税については国税庁HP「定額減税特設サイト」をご確認ください。
個人住民税の定額減税の概要は以下の通りです。
対象となる方
前年の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円に相当)以下の個人住民税所得割の納税義務者
※以下に該当する方は定額減税の対象外となります。
- 個人住民税が非課税の方
- 個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみ課税の方
減税額
個人住民税の所得割額から以下の金額を控除します。(控除額が納税義務者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。)
- 納税者本人:1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族:1人につき1万円
※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
※2 控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
減税額の確認方法
定額減税額は、個人市県民税の下記の各通知書により確認することができます。
給与からの特別徴収の方
勤務先から交付される「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」の摘要欄をご確認ください。
※「減税控除済額」は所得割額から控除した定額減税額です。
※「控除外額」は所得割額から控除しきれなかった定額減税額です。
控除外額に金額がある方は、市から8月頃にご案内をお送りする給付金(調整給付)の支給対象になる可能性があります。
普通徴収の方または公的年金等からの特別徴収の方
一宮市役所から送付される「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税納税通知書兼税額通知書」の【2枚目】市民税・県民税・森林環境税賦課明細書の欄外をご確認ください。
※「減税控除済額」は所得割額から控除した定額減税額です。
※「控除外額」は所得割額から控除しきれなかった定額減税額です。
控除外額に金額がある方は、市から8月頃にご案内をお送りする給付金(調整給付)の支給対象になる可能性があります。
徴収方法(令和6年度)
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収せず、「定額減税「後」の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月で割った税額を徴収します。
※合計所得金額が1,805万円超を超える場合や均等割・森林環境税のみ課税者など、定額減税が適用されない方は、これまで通り6月からの特別徴収となります。
(2)普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
(3)公的年金等に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年度10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
その他
- 定額減税の実施により、納付税額欄に0円と記載のある納付書が同封される場合があります。この場合、0円と記載のある納付書は使用せず、納付金額の記載のある納付書のみ使用していただくようお願いします。
- 減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書に記載があります。
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
- 所得税または個人住民税の定額減税の対象者となる方で、減税しきれないと見込まれる方へ調整給付金を支給します。対象者へには確認書を送付します。詳細は調整給付金のページをご覧ください(調整給付金の手続きは2024年10月31日で終了しました)。
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このページに関するお問い合わせ
市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
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