納税義務者が亡くなられた場合

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ページID 1012428  更新日 令和3年4月5日 印刷 

納税義務者が亡くなられた後の市民税・県民税の手続きについて

納税義務の承継

 納税義務者が亡くなられた場合は、原則として、その納税義務は相続人に引き継がれます。
 亡くなられた納税義務者に未納の税額(納期未到来分を含む。)がある場合は、納めなければなりません。また、納めすぎの税額がある場合は、還付されます。

相続人代表者の届出・指定

 納税義務者が亡くなられたときは、「相続人代表者指定届」を提出してください。
 この届出は、亡くなられた納税義務者の賦課徴収及び還付に関する書類の送付先として相続人のうちの代表者を届け出ていただくものです。
 納税義務者が亡くなられた後、相当の期間内に「相続人代表者指定届」が提出されない場合は、市が相続人代表者を指定する場合があります。

相続放棄・限定承認した場合の手続き

   相続放棄をした相続人には、亡くなられた方の納税義務は承継されません。
 また、限定承認した相続人は、相続によって得た財産が限度となります。
 家庭裁判所が発行する「相続放棄・限定承認の申述受理通知書」の写しなどを市民税課へ提出してください。
 相続放棄・限定承認の手続きについては、管轄の家庭裁判所へ問い合わせてください。

口座登録していた方が亡くなられた場合の手続き

 納税義務者が生前、市民税・県民税の納付を口座振替にしていた場合、死亡後に口座の凍結などにより、引き落としができなくなることがあります。
 引き落としができなかった場合は、納付書を送付しますのでお支払いください。
 また、相続人代表者の口座からの引き落としもできます。詳しくは、納税課(下記)にお尋ねください。

口座振替についての問い合わせ先

一宮市財務部納税課 収納グループ(一宮市役所本庁舎3階)
電話:0586-28-8970(直通)

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 個人市民税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8963 ファクス:0586-23-6561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。