固定資産の所有者が亡くなった場合

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1022664  更新日 2018年1月5日 印刷 

固定資産の所有者が亡くなった場合の手続きについて

相続人代表者指定届の提出のお願い

固定資産の所有者が亡くなられた場合、「相続人代表者指定届」の提出をお願いいたします。
この届出は、相続登記が完了するまでの間、相続人のうちから固定資産税の納税通知書等を受領する代表者を定めていただくためのものです。届出方法など詳しくは、下記問い合わせ先までお尋ねください。
亡くなられた年の翌年1月1日までに相続登記が完了している場合は、この届出の提出は必要ありません。
この届出は相続登記や相続税に関する権利・義務に影響するものではありません。

 問い合わせ先

資産税課
土地グループ:0586-28-8965 家屋グループ:0586-28-8966 償却資産グループ:0586-28-8967

相続登記をお忘れではありませんか?(法務局からのお知らせ)

土地や建物の所有者が亡くなった場合、名古屋法務局において、所有権移転登記(相続登記)の手続きが必要です。
詳しくは、名古屋法務局一宮支局(電話0586-71-0600)までお尋ねください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

資産税課 土地グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8965 ファクス:0586-73-9132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

資産税課 家屋グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8966 ファクス:0586-73-9132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

資産税課 償却資産グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8967 ファクス:0586-73-9132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。