固定資産の所有者が亡くなられた後の手続きについて

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ページID 1022664  更新日 2024年10月21日 印刷 

相続登記について(法務局からのお知らせ)

土地や建物の所有者が亡くなった場合、名古屋法務局において所有権移転登記(相続登記)の手続きが義務化されました(2024〔令和6〕年4月1日)。

「土地」「家屋(登記)」の相続登記については法務局が窓口となります。手続きの方法や必要書類等については名古屋法務局一宮支局(電話0586-71-0600)までお尋ねください。

未登記家屋の名義変更について

提出先

一宮市財務部資産税課(本庁舎3階33番窓口)

必要書類

  • 未登記家屋の課税台帳登録名義人(納税義務者)変更申請書
  • 被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等
    または、法務局発行の法定相続情報一覧図
  • 物件が誰に相続されたか確認できるもの
    (1)遺産分割協議書 (2)受益者証明 (3)遺言書 等
     ※(1)(2)の場合、各相続人の印鑑証明書添付のもの
     ※(3)の場合、申請書への押印、戸籍謄本・印鑑証明書の添付は不要

申請書類等については下記ページ内の「未登記家屋の課税台帳登録名義人変更申請書」をご覧ください。さらに詳しくお知りになりたい場合は資産税課 家屋グループ(電話0586-28-8966)へお問い合わせください。

相続人代表者指定届・共有代表者変更届の提出のお願い

この届出は、相続登記が完了するまでの間に相続人のうちから固定資産税の納税通知書等を受領する代表者を定めていただくためのものです。また、共有名義で所有している固定資産の代表者が亡くなられた場合は併せて「共有代表者変更届」の提出をお願いいたします。

申請書類等については下記ページ内の「相続人代表者指定届」及び「共有代表者変更届」をご覧ください。
なお、申請書のダウンロードができない場合はお手数ですが一宮市財務部資産税課までご連絡ください。

提出先

一宮市財務部資産税課(本庁舎3階33番窓口)、尾西事務所窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、各出張所窓口

必要書類

来庁者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)

注意事項

  • 共有名義の代表者については共有員または法定相続人からの指定に限ります。
  • 提出いただく書類については相続人代表者が直筆でご記入ください。
  • 亡くなられた年の翌年1月1日(賦課期日)までにすべての固定資産の相続登記が完了している場合は、この届出の提出は必要ありません。
  • この届出は相続登記や相続に関する権利・義務に影響するものではありません。
  • この届出は固定資産税の代表者を指定するためのものになります。それ以外の税金についてはこちらでは手続きできませんのでご注意ください。
  • 申請内容等に何らかの不備がある場合は受付ができない場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課 土地グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8965 ファクス:0586-73-9132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

資産税課 家屋グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8966 ファクス:0586-73-9132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

資産税課 償却資産グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8967 ファクス:0586-73-9132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。