税額控除
ページID 1000901 更新日 2025年2月7日 印刷
所得金額と所得控除から算出した所得割から控除できる税額控除には、次のものがあります。
調整控除
税源移譲に伴い生じる住民税と所得税の人的控除額(扶養控除、基礎控除)の差に起因する負担増を調整するため、合計所得金額等が2,500万円以下の方については、人的控除の適用状況に応じて所得割額から一定の金額を控除します。なお、人的控除以外の所得控除について、調整措置はありません。
(※1) 令和7年度の場合
- 70歳未満:生年月日が昭和30年1月2日以降のかた
- 70歳以上:生年月日が昭和30年1月1日以前のかた
- 16歳以上19歳未満:生年月日が平成18年1月2日から平成21年1月1日までのかた
- 23歳以上70歳未満:生年月日が昭和30年1月2日から平成14年1月1日までのかた
- 19歳以上23歳未満:生年月日が平成14年1月2日から平成18年1月1日までのかた
(※2) 令和3年度税法改正による寡夫控除の見直し及びひとり親控除の創設に伴い、旧寡夫該当の方、未婚のひとり親の方のうち父である方については1万円の調整控除が適用されます。
(※3) 合計所得金額等が2,500万円以下の方の基礎控除にかかる人的控除の差額は、一律5万円として調整控除が適用されます。
- 合計課税所得が200万円以下の場合、人的控除額の差(表参照)の合計額または合計課税所得金額のいずれか少ない額の5%を控除します。
- 合計課税所得が200万円超の場合
{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}から5%を控除します。
(注)ただし、控除額が2,500円を下回る場合、控除額は2,500円となります。
人的控除の種類 | 納税義務者の合計所得金額 900万円以下の所得控除額 |
納税義務者の合計所得金額 900万円超950万円以下の所得控除額 |
納税義務者の合計所得金額 950万円超1000万円以下の所得控除額 |
対象年齢 |
---|---|---|---|---|
配偶者:一般控除対象配偶者 | 所得税:38 住民税:33 差額:5 |
所得税:26 住民税:22 差額:4 |
所得税:13 住民税:11 差額:2 |
当該年度の1月1日時点で70歳未満(※1) |
配偶者:老人控除対象配偶者 | 所得税:48 住民税:38 差額:10 |
所得税:32 住民税:26 差額:6 |
所得税:16 住民税:13 差額:3 |
当該年度の1月1日時点で70歳以上(※1) |
配偶者特別控除:配偶者の合計所得金額 |
所得税:38 住民税:33 差額:5 |
所得税:26 住民税:22 差額:4 |
所得税:13 住民税:11 差額:2 |
- |
配偶者特別控除:配偶者の合計所得金額 500,000~549,999 |
所得税:36 住民税:33 差額:3 |
所得税:24 住民税:22 差額:2 |
所得税:12 住民税:11 差額:1 |
- |
配偶者特別控除:配偶者の合計所得金額 550,000~ |
差額なし0 | 差額なし0 | 差額なし0 | - |
人的控除の種類 |
所得控除額 |
所得控除額 |
所得控除額 |
対象年齢 |
---|---|---|---|---|
一般扶養親族 |
38 |
33 | 5 | 当該年度の1月1日時点で16歳以上19歳未満 または当該年度の1月1日時点で23歳以上70歳未満(※1) |
特定扶養親族 | 63 | 45 | 18 | 当該年度の1月1日時点で19歳以上23歳未満(※1) |
老人扶養(親族) |
48 | 38 | 10 |
当該年度の1月1日時点で70歳以上(※1) |
老人扶養(親族) 同居老親等 |
58 | 45 | 13 |
当該年度の1月1日時点で70歳以上(※1) |
人的控除の種類 |
所得控除額 |
所得控除額 |
所得控除額 |
---|---|---|---|
障害者控除:一般障害 | 27 | 26 | 1 |
障害者控除:特別障害 | 40 | 30 | 10 |
障害者控除:同居特別障害 | 75 | 53 | 22 |
ひとり親控除:母 |
35 | 30 | 5 |
ひとり親控除:父 | 35 | 30 | 1(※2) |
寡婦控除 | 27 | 26 | 1 |
勤労学生控除 | 27 | 26 | 1 |
基礎控除:2,400万円以下 | 48 | 43 | 5(※3) |
基礎控除:2,400万円超2,450万円以下 | 32 | 29 | 5(※3) |
基礎控除:2,450万円超2,500万円以下 | 16 | 15 | 5(※3) |
配当控除
配当所得について、法人段階で法人税が課税され、さらに個人段階でも所得税と住民税が課税されるため、その二重課税を調整するための控除です。配当所得がある場合、算出された所得割額から一定の金額を控除します。
課税総所得金額等の合計額 | 1,000万円以下の場合 市民税 |
1,000万円以下の場合 県民税 |
1,000万円超の場合 1,000万円以下の部分 市民税 |
1,000万円超の場合 1,000万円以下の部分 県民税 |
1,000万円超の場合 1,000万円超の部分 市民税 |
1,000万円超の場合 1,000万円超の部分 県民税 |
---|---|---|---|---|---|---|
余剰金、利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
特定株式投資信託以外の 証券投資信託 |
0.8% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
一般外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
配当控除額=配当所得の金額×上記表の控除率
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
平成11年から平成18年末まで、または平成21年から令和7年12月31日までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けているかたは、所得税から引ききれなかった控除額を住民税の所得割額から控除できます。ただし、前年分の所得税の課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額の5%または97,500円のいずれか少ない額が住民税の住宅ローン控除の上限となります。ただし、平成26年4月から令和4年12月31日までの間に入居し、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税額が8%または10%である場合は、前年分の所得税の課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額の7%または136,500円のいずれか少ない額が住民税の住宅ローン控除の上限となります。令和4年中の入居の場合は、契約期間により控除額が異なります。
詳細は、下記のページをご覧ください。
寄附金税額控除
次の1と2の合計額が市県民税の所得割から控除されます。
- 市県民税の寄附金控除の基本控除
基本控除額=(寄附した金額-2,000円)×10% - 市区町村や県などの地方公共団体へ寄附(ふるさと納税)をした場合の特例控除
特例控除額=(寄附した金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)
(注)控除の対象となる寄附金の上限は、総所得金額等の30%です。 特例控除額は、市県民税所得割の20%が上限となります(平成27年度以前では市県民税所得割の10%が限度となります。)。 所得税の限界税率とは、寄附をされたかたに適用される最も高い税率で、所得に応じて0~45%※の間で変動します(平成27年度以前では所得に応じて0~40%※の間で変動します。)。
(※)平成26年度以後については、復興特別所得税を加算した率となります。
詳細は、下記のページをご覧ください。
外国税額控除
納税義務者が外国にその源泉がある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課税されたときは、その所得に対してさらにわが国の所得税や住民税を課税されると国際間の二重課税になります。これを調整するために、所得税及び住民税においても一定の方法により控除します。
控除限度額の控除する順番
- 所得税から控除します。
- 控除しきれない額があるときは、県民税から控除します。
- さらに控除しきれない額があるときは、市民税から控除します。
所得税の外国税額控除限度額
その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額=所得税の外国税額控除限度額
県民税の外国税額控除限度額
所得税の外国税額控除限度額×12%=県民税の外国税額控除限度額
市民税の外国税額控除限度額
所得税の外国税額控除限度額×18%=市民税の外国税額控除限度額
(注)市民税からも控除しきれない額があるときは、3年間の繰越控除が認められています。
所得割の調整措置
所得割の非課税基準を若干上回る所得を有するかたの税引き後の所得金額が、非課税基準の金額を下回ることのないよう税額を減ずる調整措置となります。
調整額の算出方法(注)算出した金額が、0以下になった場合には該当しません。
- 扶養親族がいない場合 45万円-(総所得金額等-算出所得割額)
- 扶養親族がいる場合 35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計数)+42万円-(総所得金額等-算出所得割額)
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