森林環境税
ページID 1057018 更新日 2023年9月24日 印刷
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度(令和5年中の収入)から市県民税均等割に併せて一人年額1,000円を負担していただくことになります。(平成26年度より市民税と県民税で各500円ずつ計1,000円負担していただいた復興特別税は令和5年度で終了となります。)
ただし、森林環境税は国税であることから、非課税基準額が市民税・県民税の非課税基準額とは、下記のとおり異なっているため、森林環境税(1,000円/年)のみ課税となる場合があります。
森林環境税がかからない人
森林環境税(国税) | 市民税・県民税(参考) | |
---|---|---|
扶養親族を有しないとき | 合計所得金額が41.5万円以下の場合(給与収入で96.5万円以下) | 合計所得金額が42万円以下の場合(給与収入で97万円以下) |
扶養親族を有するとき |
合計所得金額が次の金額以下の場合 31.5万円×人数【本人+同一生計配偶者(注1)+扶養親族(注2)】+28.9万円 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 32万円×人数【本人+同一生計配偶者(注1)+扶養親族(注2)】+28.9万円 |
※生活保護法の規定による生活扶助を受けている人、障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当し合計所得金額135万円以下の人は市民税・県民税、森林環境税の両方とも非課税となります。
(注1)納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の人。
(注2)扶養親族には、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)も含む。
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