森林環境税及び森林環境譲与税について
ページID 1035779 更新日 2026年10月15日 印刷
創設の趣旨
森林の有する地球温暖化防止、災害防止、国土保全、水源かん養等のさまざまな公益的機能は、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者不明や境界未確定の森林の増加、担い手不足等が大きな課題となっています。
このような状況を踏まえ、「パリ協定」の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、国民1人1人が等しく負担を分かち合って森林を支える仕組みとして「森林環境税及び森林環境譲与税」が創設されました。
税の仕組み
森林環境税は、令和6(2024)年度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。また、森林環境譲与税は、現場の課題に早期に対応するため、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分し、令和元年度より市町村や都道府県に対して譲与されています。
森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税は、間伐材等の森林整備や森林整備に係る人材育成・担い手確保、木材の利用促成や普及啓発等に充てることとされています。本市における使途は以下のとおりです。また、
事業内容
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2020(令和2)年度取組事例集 (PDF 256.5KB)
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2022(令和4)年度取組事例集 (PDF 814.1KB)
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2023(令和5)年度取組事例集 (PDF 1.0MB)
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2024(令和6)年度取組事例集 (PDF 1.9MB)
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2025(令和7)年度取組事例集 (PDF 1.5MB)
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このページに関するお問い合わせ
公園緑地課 緑化・景観グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8636
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