軽自動車税(種別割)の減免について

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ページID 1000949  更新日 令和6年1月4日 印刷 

次の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税(種別割)が減免になります。

減免の要件

身体に障害がある方などが所有する場合

 以下の1から4の条件すべてを満たすことが必要です。

  1. 障害の種類・程度が一定の要件に該当する方
  2. 自身が使用するか、専ら身体障害者等の通学・通院・通所などのために使用する場合(障害者の方が入院・入所中の場合は、原則として減免の対象になりません。)
  3. 軽自動車等の所有者は、身体障害者等本人であること(ただし、年齢18歳未満で一定の身体障害者、又は知的障害者若しくは精神障害者の場合は、その方と生計を一にする者を含む。)
  4. 身体障害者等1人につき自動車・軽自動車等どちらか1台に限る(ただし、自動車検査証又は軽自動車届出済証に事業用と記載されているものは除く。)

 一定の要件については下記のページをご覧ください。

軽自動車の構造による場合

  • 身体障害者等の利用に供するため、特別の仕様により製造されたもの又は構造変更が加えられたもの(「8ナンバー車」に限る)
  • 台数制限なし

軽自動車等を公益のために直接専用する場合

  • 以下の法人が、社会福祉事業を行うために直接専用するもの
    (1)社会福祉法に規定する社会福祉法人
    (2)特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人で、社会福祉法に規定する第1種社会福祉事業又は第2種社会福祉事業を営む法人
  • 台数制限なし

申請に必要なもの

身体に障害がある方などが所有する場合

  • 申請書
  • 運転される方の運転免許証
  • 自動車検査証
  • 身体障害者手帳 など
  • 納税義務者の個人番号カード又は通知カード(マイナンバー)
  • 生計同一証明書、常時介護証明書(身体障害者等以外の方が運転する場合、必要となることがあります。)

軽自動車の構造による場合

  • 申請書
  • 自動車検査証
  • 車両の提示又は構造を確認できる写真(写真の場合は、車両番号を含めた車両全体の写真と構造変更が加えられた箇所が確認できる写真の2枚)
  • 納税義務者が個人の場合は、個人番号カード又は通知カード(マイナンバー)

申請書については下記のページをご覧ください。

軽自動車等を公益のために直接専用する場合


申請者が社会福祉法人の場合

  • 申請書
  • 法人設立認可書の写し
  • 定款(原本証明したもの)
  • 最新の事業報告書

申請者が特定非営利活動法人の場合

  • 申請書
  • 法人設立認証の写し
  • 定款(原本証明したもの)
  • 最新の事業報告書
  • 第1種社会福祉事業又は第2種社会福祉事業を行うことを都道府県知事が認めたことがわかる書類の写し

申請書については下記のページをご覧ください。

申請期限

5月31日(納期限)まで
(注)5月31日を過ぎてからの申請は、翌年度の軽自動車税(種別割)から減免になります。

減免となる額

当該軽自動車税(種別割)の全額

申請場所

一宮市役所 市民税課(本庁舎3階34番窓口)

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このページに関するお問い合わせ

市民税課 税制・諸税グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8962 ファクス:0586-23-6561
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。