負担調整措置について
ページID 1000926 更新日 令和4年1月14日 印刷
負担調整措置とは
負担調整措置とは、平成6年度に土地の固定資産税・都市計画税の評価額水準が、地価公示価格の7割程度に統一され急激(当市においては約4倍)に上昇したことに伴い、税負担を急上昇ではなく、ゆるやかに上昇させることとして決められた制度的緩和措置です。
この「負担調整措置」により、評価替えに伴う急激な税負担の増加が緩和されます。
なお、土地の利用状況の変更等により、課税の内容に変更があると、変更後の課税の内容で平成6年度以前から課税標準額を再計算し、負担調整をし直しています。
イメージ図
➀評価額の上昇をそのまま税額に反映させてしまうと、赤矢印のように上昇してしまうが、税負担の急激な上昇を防ぐため、黒矢印のように課税標準額の上昇をゆるやかにしています(負担調整措置)。
黄色で塗りつぶした部分は、5%を超えるため課税標準額の上昇が抑えられています。
➁前年度で上昇が抑えられていた分を反映し、本来の課税標準額(100%)としています。
具体例
- ある土地(宅地:小規模住宅用地)について、平成29年度の評価額が12,000,000円、課税標準額が2,000,000円でした。
平成30年度の評価替えにより、この土地の平成30年度の評価額が12,900,000円に上昇したとします。
(1)平成30年度の課税標準額はいくらになるでしょうか。
※ 平成30年1月1日時点において土地の利用状況等の変更がないものとします。
(2)平成31年度の課税標準額はいくらになるでしょうか。
※ 平成31年1月1日時点において土地の利用状況等の変更がないものとします。
※ 平成31年度における評価額の下落はないものとします。
【求め方】
課税標準額は次の手順で求めることができます。
式 | 課税標準額 |
---|---|
(今年度の評価額)×1/6 * |
=➀(本来の課税標準額) |
(前年度の課税標準額)+ ➀×5% | =➁ |
➀と➁の低い方が今年度の課税標準額になります。
* 1/6は小規模住宅用地の特例率
(1)平成30年度の評価額は12,900,000円
平成29年度の課税標準額は2,000,000円
こちらを式に代入すると
式 | 課税標準額 |
---|---|
12,900,000 ×1/6 |
=2,150,000 …➀ |
2,000,000 + 2,150,000×5% |
=2,107,500 …➁ |
➀と➁の低い方を採用するので
平成30年度の課税標準額は➁2,107,500円
(2)平成31年度の評価額は12,900,000円
平成30年度の課税標準額は(1)より2,107,500円
こちらを式に代入すると
式 |
課税標準額 |
---|---|
12,900,000 ×1/6 | =2,150,000 …➀ |
2,107,500 + 2,150,000×5% |
=2,215,000 …➁ |
➀と➁の低い方を採用するので
平成31年度の課税標準額は➀2,150,000円
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