固定資産税・都市計画税  よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID 1005593  更新日 令和4年1月14日 印刷 

質問宅地の評価額が下がっているのになぜ固定資産税は上がるの?

回答

 以前、固定資産税の評価額は、地域により格差が生じていましたが、このようなことは税の公平の観点から好ましくないとして、平成6年度税法改正で、固定資産の評価は地価公示価格の7割を目途として行われることになりました。これにより評価の不均衡はなくなりました。
 しかし、大多数の地域はそれまで地価公示価格のある程度の割合で評価を行っており、この結果、宅地の評価額が平均して約4倍に上昇してしまいました。それに伴い、評価額をもとに算出される固定資産税額も約4倍になりますので、このような結果を直ちに税負担として土地所有者にお願いすることはできないとして、税負担がなだらかに上昇する措置がとられました。この措置を負担調整措置といいます。この負担調整措置により、評価額に対する前年の税の負担率が高い土地は、税負担が引き下げられたり、据え置かれたりします。他方で、税負担の低い土地は、税負担をゆるやかに引き上げられています。この仕組みによって、評価額が下がっていても、税の負担率が低かった土地の固定資産税額が上がることになります。

「負担調整措置について」は下記をご覧ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)
       

このページに関するお問い合わせ

資産税課 土地グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8965 ファクス:0586-73-9132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。