非課税・課税標準の特例等

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ページID 1025162  更新日 令和5年8月17日 印刷 

非課税・課税標準の特例が適用される償却資産

地方税法及び条例の規定により固定資産税が軽減される場合があります。

非課税となる償却資産

地方税法第348条及び同法附則第14条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が非課税となります。該当する償却資産を所有されている方は、「償却資産に係る非課税適用申請書」をご請求の上、必要事項を記入し非課税内容に係る書類とともに提出してください。ただし、非課税該当の償却資産であっても台帳に登録しますので申告をお願いします。

課税標準の特例が適用される資産

地方税法第349条の3、同法附則第15条、第15条の2、第15条の3、第64条の規定により、一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。特例の適用を受ける場合は、申告書等とともに添付書類を提出してください。

<特例が適用される資産の例 地方税法附則第15条>

資産の種類

特例率

添付書類

公共の

危害

防止施設

水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置する工場等の汚水

または廃液の処理施設等

1/2

施設設置

届出書(写)


施設設置

許可書(写)等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定するごみ処理施設

1/2

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物の

最終処分場

2/3

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物

処理施設(廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の処理施設)

1/2

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物

処理施設

1/3

下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した

除害施設

4/5

雨水貯留浸透施設

1/3

工事の

検査済証

(写)等

特定事業所内保育施設

1/2

助成決定

通知書(写)等

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に

規定する一定の認定発電設備

※参考1

中小企業等経営強化法における先端設備等導入計画に基づき新規取得した

先端設備等に該当する一定の償却資産

※参考2

<参考1> 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について

 平成28年度税制改正により、太陽光発電設備については再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けた自家消費型のみが特例の対象となり、固定価格買取制度の認定を受けている発電設備は特例の対象外となります。太陽光発電設備以外の対象設備については、固定価格買取制度の認定を受けたものに限ります。

取得時期:平成28年4月1日~平成30年3月31日 特例適用期間:取得後3年度分
設備の種類 特例率 必要書類

太陽光

発電設備

認定発電設備  

認定発電設備対象外設備

+再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る

補助を受けている設備

2/3

再生可能エネルギー

事業者支援事業費補助金

交付決定通知書(写)

認定発電設備対象外設備  

風力発電設備

認定発電設備

2/3

設備認定通知書(写)

水力発電設備

1/2

地熱発電設備

バイオマス発電設備

 また、令和4年度税制改正により、下表のとおり発電出力によって特例率が変更になりました。

取得時期:平成30年4月1日~令和6年3月31日 特例適用期間:取得後3年度分

設備の種類

発電出力

特例率

必要書類

太陽光

発電設備

認定発電設備  

再生可能エネルギー事業者

支援費に係る補助を受けて

いる設備

(固定価格買取制度の

認定を受けたものを除く)

1,000kw以上

3/4

再生可能エネルギー

事業者支援事業費

補助金交付決定

通知書(写)

1,000kw未満

2/3

認定発電設備対象外設備  

風力発電

認定発電設備 20kw以上

2/3

設備認定通知書(写)
20kw未満

3/4

水力発電

5,000kw以上

3/4

5,000kw未満

1/2

地熱発電

1,000kw以上

1/2

1,000kw未満

2/3

バイオマス発電

10,000~

20,000kw未満

2/3

10,000kw未満

1/2

<参考2>先端設備等に関する課税標準の特例について

 中小事業者等が先端設備等導入計画に基づき新規に取得した一定の設備について、課税標準の特例が適用されます。
※制度の詳しい内容は、中小企業庁ウェブサイトをご確認ください。

対象となる資産

【 共通要件 】

 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備で、下記の表に該当するものです。

資産の種類

取得時期

最低価額

機械及び装置

資産の取得が「先端設備等導入計画」の認定後から

令和7年3月31日までの期間

160万円以上

測定工具及び

検査工具

資産の取得が「先端設備等導入計画」の認定後から

令和7年3月31日までの期間

30万円以上

器具及び備品

資産の取得が「先端設備等導入計画」の認定後から

令和7年3月31日までの期間

建物附属設備

(家屋と一体で課税される

ものは対象外)

資産の取得が「先端設備等導入計画」の認定後から

令和7年3月31日までの期間

60万円以上

特例適用期間及び特例率

下記の表のとおりになります。

従業員に対する

賃上げの方針の表明

取得時期 適用期間 課税標準額
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間 3年間 1/2に軽減
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間 5年間 1/3に軽減
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間 4年間

必要書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  • 認定を受けた先端設備等導入計画の写し
  • 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書

※固定資産税の1/3軽減を受ける場合には、上記に加えて次の書類を添付してください。

  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

※リース資産で、リース会社が申告する場合には、上記に加えて次の書類を添付してください。

  • リース契約書(写)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)

<参考2>の注意事項

※下記に該当する場合(みなし大企業)は、特例の適用対象外です。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

令和5年度税制改正に伴い、対象となる資産の取得時期が令和5年3月31日以前の場合と令和5年4月1日以降の場合で特例の内容が変更されました。詳細は下記のリンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課 償却資産グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8967 ファクス:0586-73-9132
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