非課税・課税標準の特例等

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ページID 1025162  更新日 2024年8月29日 印刷 

非課税・課税標準の特例が適用される償却資産

地方税法及び条例の規定により固定資産税が軽減される場合があります。

非課税となる償却資産

地方税法第348条及び同法附則第14条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が非課税となります。該当する償却資産を所有されている方は、「償却資産に係る非課税適用申請書」をご請求の上、必要事項を記入し非課税内容に係る書類とともに提出してください。ただし、非課税該当の償却資産であっても台帳に登録しますので申告をお願いします。

課税標準の特例が適用される資産

地方税法第349条の3、同法附則第15条、第15条の2、第15条の3、第64条の規定により、一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。特例の適用を受ける場合は、申告書等とともに添付書類を提出してください。

<特例が適用される資産の例 地方税法附則第15条>

資産の種類

特例率

添付書類

公共の

危害

防止施設

水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置する工場等の汚水

または廃液の処理施設等

1/2

施設設置

届出書(写)


施設設置

許可書(写)等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定するごみ処理施設

1/2

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する一般廃棄物の

最終処分場

2/3

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物

処理施設

1/3

下水道法に規定する公共下水道を使用する者が設置した

除害施設

4/5

一体型滞在快適性等向上施設 1/2

都市再生整備計画の

証明(写)等

雨水貯留浸透施設 1/3

工事の検査済証

(写)等

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に

規定する一定の再生可能エネルギー発電設備

※参考1

中小企業等経営強化法における先端設備等導入計画に基づき新規取得した

先端設備等に該当する一定の償却資産

※参考2

<参考1> 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について

太陽光や風力、水力、地熱、バイオマスを利用した再生可能エネルギー発電設備のうち、一定の要件を満たした事業用設備であれば課税標準の特例が適用されます。
※税制改正により、取得時期に応じて対象設備の要件や特例割合が異なる場合があります。

取得時期:令和2年4月1日~令和6年3月31日 特例適用期間:取得後3年度分
設備の種類 発電出力 特例率 要件 必要書類

太陽光発電

1,000kw未満 2/3

再生可能エネルギー事業者

支援費に係る補助を受けて

いる設備

(固定価格買取制度の

認定を受けたものを除く)

・補助事業者等が交付する

補助金等が確定したとが

確認できる書類(写)

 

・出力規模等が

確認できる資料

(仕様書・見積書等)

1,000kw以上 3/4
風力発電 20kw未満 3/4

固定価格買取制度の

認定を受けたもの

経済産業省が

発行する

再生可能エネルギー

発電設備の

認定通知書(写)

20kw以上 2/3
水力発電 5,000kw未満 1/2
5,000kw以上 3/4
地熱発電 1,000kw未満 2/3
1,000kw以上 1/2
バイオマス発電 10,000kw未満 1/2

10,000kw以上

20,000kw未満

2/3

令和6年度税制改正により、下表のとおり特例対象設備や要件が変更になりました。

取得時期:令和6年4月1日~令和8年3月31日 特例適用期間:取得後3年度分
設備の種類 発電出力 特例率 要件 必要書類

太陽光発電

1,000kw未満 2/3

FIT・FIP制度の認定を

受けていないもの

(注1または注2)

・補助事業者等が交付する

補助金等が確定したとが

確認できる書類(写)

 

・出力規模等が

確認できる資料

(仕様書・見積書等)

1,000kw以上

3/4

FIT・FIP制度の認定を

受けていないもの

(注1)

風力発電 20kw未満 3/4

FIT・FIP制度の認定を

受けたもの

経済産業省が

発行する

再生可能エネルギー

発電設備の

認定通知書(写)

20kw以上 2/3
水力発電 5,000kw未満 1/2
5,000kw以上 3/4
地熱発電 1,000kw未満 2/3
1,000kw以上 1/2
バイオマス発電 10,000kw未満 1/2

10,000kw以上

20,000kw未満

2/3
6/7

・FIT・FIP制度の認定を

受けたもの

 

・木竹由来又は

農作物の収穫に伴うもの

注1 地球温暖化対策の推進に関する法律第22条の3第3項第1号に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画に従い取得した設備であり、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの。

  1. 発電出力が50kw以上であること
  2. 建築物の屋根及び公有地に設置された設備でないこと
  3. 次に掲げるいずれかの補助金等を受けて取得していること
    ・二酸化炭素排出抑制対策事業費(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金及び民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業に限る)
    ・需要家主導型太陽光発電・再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業費(需要家主導型太陽光発電の導入支援事業に限る)
    ・株式会社脱炭素化支援機構が行う対象事業活動に対する投融資

注2 ペロブスカイト太陽電池を使用した一定の設備(グリーンイノベーション基金補助金を受けて取得した1,000kw未満の設備)であること。

<参考2>先端設備等に関する課税標準の特例について

 中小事業者等が先端設備等導入計画に基づき新規に取得した一定の設備について、課税標準の特例が適用されます。
※制度の詳しい内容は、中小企業庁ウェブサイトをご確認ください。

対象となる資産

【 共通要件 】

 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備で、下記の表に該当するものです。

資産の種類

最低価額 取得時期

機械及び装置

160万円以上

資産の取得が「先端設備等導入計画」の認定後から

令和7年3月31日までの期間

測定工具及び検査工具

30万円以上

器具及び備品

建物附属設備

(家屋と一体で課税

されるものは対象外)

60万円以上

特例適用期間及び特例率

下記の表のとおりになります。

従業員に対する

賃上げの方針の表明

取得時期 適用期間 課税標準額
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間 3年間 1/2に軽減
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間 5年間 1/3に軽減
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間 4年間

必要書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定書(写)
  • 認定を受けた先端設備等導入計画(写)
  • 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書

※固定資産税の1/3軽減を受ける場合には、上記に加えて次の書類を添付してください。

  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

※リース資産で、リース会社が申告する場合には、上記に加えて次の書類を添付してください。

  • リース契約書(写)
  • 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)

<参考2>の注意事項

※下記に該当する場合(みなし大企業)は、特例の適用対象外です。

  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

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このページに関するお問い合わせ

資産税課 償却資産グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8967 ファクス:0586-73-9132
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