中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の特例について
ページID 1056993 更新日 2024年8月29日 印刷
対象資産の固定資産税(償却資産)の課税標準を軽減します
固定資産税の特例の対象となる中小事業者等の規模要件は、「先端設備等導入計画」の対象とは異なりますので、ご注意ください。また、特例の対象となる資産の取得前に「先端設備等導入計画」の認定が必要です。
固定資産税の特例の対象となる中小事業者等
次に該当する中小事業者等のうち、「先端設備等導入計画」の認定を受けた者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象となる税
対象の設備にかかる固定資産税(償却資産)
特例適用期間及び特例率
「先端設備導入計画」に基づいて新規取得した一定の資産に対して、新たに固定資産税が課税される年度より下記のとおり課税標準の特例が適用されます。
従業員に対する 賃上げの方針の表明 |
設備の取得時期 |
適用期間 |
課税標準額 |
---|---|---|---|
無 | 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間 | 3年間 | 1/2に軽減 |
有 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間 | 5年間 | 1/3に軽減 |
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間 | 4年間 |
対象となる設備
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備で、下記の表に該当するものです。
資産の種類 |
最低価額 |
---|---|
機械及び装置 |
160万円以上 |
測定工具及び検査工具 |
30万円以上 |
器具及び備品 |
|
建物付属設備 |
60万円以上 |
その他の要件:償却資産として課税されるものに限る
資産の取得期間
資産の取得が「先端設備等導入計画」認定後から、令和7年3月31日までの期間
先端設備等導入計画の認定と固定資産税の特例の流れ
申請方法
償却資産申告書の提出と合わせて、下記の必要書類を一宮市役所資産税課へ提出してください。
- 先端設備等導入計画の認定書
- 認定を受けた先端設備等導入計画
- 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書
※固定資産税の1/3軽減を受ける場合には、上記に加えて次の書類を添付してください。
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※リース資産で、リース会社が申告する場合には、上記に加えて次の書類を添付してください。
- リース契約書(写)
- 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)
問い合わせ先
【償却資産グループ 電話:0586-28-8967】
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このページに関するお問い合わせ
資産税課 償却資産グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8967 ファクス:0586-73-9132
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