わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について
ページID 1040426 更新日 2025年3月31日 印刷
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)とは?
地方税法の定める範囲内で、地方団体が特例措置の内容を条例で定めることができる仕組みです。
一宮市では、一宮市市税条例において各項目ごとに特例割合を定め、課税標準額を軽減しています。
わがまち特例の主な一覧
- 家庭的保育事業の用に供する家屋、償却資産にかかる課税標準の特例
- 居宅訪問型保育事業の用に供する家屋、償却資産にかかる課税標準の特例
- 事業所内保育事業の用に供する家屋、償却資産にかかる課税標準の特例
- 汚水又は廃液処理施設にかかる課税標準の特例
- 下水道除害施設にかかる課税標準の特例
- 再生可能エネルギー発電設備にかかる課税標準の特例
- 市民緑地の用に供する土地にかかる課税標準の特例
- 一体型滞在快適性等向上施設にかかる課税標準の特例
- 雨水貯留浸透施設にかかる課税標準の特例
- サービス付き高齢者向け賃貸住宅にかかる固定資産税の減額措置
- 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置
※税法等の改正により、内容が変更になる場合があります。
1.家庭的保育事業の用に供する家屋、償却資産にかかる課税標準の特例
特例の概要
家庭的保育事業の認可を得た者が、直接当該事業(利用定員5人以下)の用に供する資産が対象です。
特例が適用される税目・資産
<固定資産税>家屋、償却資産
適用期間
平成30年度以後の課税分より(期限なし)
特例割合
課税標準額を2分の1に軽減します。
2.居宅訪問型保育事業の用に供する家屋、償却資産にかかる課税標準の特例
特例の概要
居宅訪問型保育事業の認可を得た者が、直接当該事業の用に供する資産が対象です。
特例が適用される税目・資産
<固定資産税>家屋、償却資産
適用期間
平成30年度以後の課税分より(期限なし)
特例割合
課税標準額を2分の1に軽減します。
3.事業所内保育事業の用に供する家屋、償却資産にかかる課税標準の特例
特例の概要
事業所内保育事業の認可を得た者が、直接当該事業(利用定員5人以下)の
用に供する資産が対象です。
特例が適用される税目・資産
<固定資産税>家屋、償却資産
適用期間
平成30年度以後の課税分より(期限なし)
特例割合
課税標準額を2分の1に軽減します。
4.汚水又は廃液処理施設にかかる課税標準の特例
特例の概要
水質汚濁防止法に基づき設置した特定施設等における資産(※)が対象です。
(※)沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置等
特例が適用される税目・資産
<固定資産税>償却資産
資産の取得時期
平成26年4月1日~令和8年3月31日
適用期間
期限なし
特例割合
課税標準額を2分の1に軽減します。
5.下水道除害施設にかかる課税標準の特例
特例の概要
公共下水道施設の機能を妨げる等のおそれがある下水を排出する者が、
障害を除去するために設置した施設における資産(※)が対象です。
(※)沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、
濾過装置、中和装置等
特例が適用される税目・資産
<固定資産税>償却資産
資産の取得時期
平成24年4月1日~令和8年3月31日
適用期間
期限なし
特例割合
課税標準額を5分の4に軽減します。
6.再生可能エネルギー発電設備にかかる課税標準の特例
特例の概要
再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその付属設備(※)が対象です。
(※)太陽光発電設備、風力発電設備、水力発電設備、
地熱発電設備、バイオマス発電設備
特例が適用される税目・資産
<固定資産税>償却資産
資産の取得時期
平成30年4月1日~令和8年3月31日
※取得時期に応じて、対象設備の要件や特例割合が下表と異なる場合があります。
適用期間
取得後3年度分
特例割合
取得後3年度分
種類 |
出力規模 |
特例割合 |
---|---|---|
太陽光発電設備 |
1,000kw未満 |
3分の2 |
1,000kw以上 |
4分の3 | |
風力発電設備 |
20kw未満 |
4分の3 |
20kw以上 |
3分の2 | |
水力発電設備 |
5,000kw未満 |
2分の1 |
5,000kw以上 |
4分の3 | |
地熱発電設備 |
1,000kw未満 |
3分の2 |
1,000kw以上 |
2分の1 | |
バイオマス発電設備 |
10,000kw未満 |
2分の1 |
10,000kw以上20,000kw未満 |
3分の2 | |
バイオマス発電設備 (木竹由来又は 農作物の収穫に伴うもの) |
7分の6 |
7.市民緑地の用に供する土地にかかる課税標準の特例
特例の概要
緑地保全・緑地推進法人が設置した市民緑地の用に供する資産が対象です。
(緑地保全・緑化推進法人が所有又は無償で借り受けて設置、管理するものに限る)
特例が適用される税目・資産
<固定資産税>土地
<都市計画税>土地
設置時期
平成29年6月15日~令和7年3月31日
適用期間
設置後3年度分
特例割合
課税標準額を3分の2に軽減します。
8.一体型滞在快適性等向上施設にかかる課税標準の特例
特例の概要
都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業により整備した
施設等における資産(※)が対象です。
(※)オープンスペース化した土地及びその上に設置された償却資産、
既存建物を改修した家屋
特例が適用される税目・資産
<固定資産税>土地、家屋、償却資産
<都市計画税>土地、家屋
設置時期
令和6年4月1日~令和8年3月31日
適用期間
設置後5年度分
特例割合
課税標準額を2分の1に軽減します。
9.雨水貯留浸透施設にかかる課税標準の特例
特例の概要
特定都市河川浸水被害対策法又は下水道法に規定する認定事業者が認定計画に基づき設置した
雨水貯留浸透施設(※)が対象です。
(※)浸水性舗装、浸透ます、浸水トレンチ、貯留施設等
特例が適用される税目・資産
<固定資産税>償却資産
資産の取得時期
令和3年11月1日~令和9年3月31日
適用期間
設置後3年度分
特例割合
課税標準額を3分の1に軽減します。
10.サービス付き高齢者向け賃貸住宅にかかる固定資産税の減額措置
特例の概要
高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者住宅である新築の賃貸住宅が
対象です。
特例が適用される税目・資産
<固定資産税>家屋
資産の取得時期
平成27年4月1日~令和9年3月31日
適用期間
取得後5年度分
特例割合
固定資産税額の3分の2を減額します。
11.長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションにかかる固定資産税の減額措置
特例の概要
マンションの長寿命化を促進させるため、長寿命化に資する大規模修繕工事(屋根防水工事、
床防水工事及び外壁塗装等工事の全て)が実施された、一定の要件を満たす区分所有マンションが
対象です。
特例が適用される税目・資産
<固定資産税>家屋
対象の工事完了期間
令和5年4月1日~令和9年3月31日
適用期間
工事が完了した翌年度分
特例割合
マンションの各区分所有者に課される固定資産税額の3分の1を減額します。
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資産税課 土地グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8965 ファクス:0586-73-9132
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