長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置について(マンション長寿命化促進税制)

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ページID 1056335  更新日 2023年9月25日 印刷 

一定の要件を満たす区分所有マンションにおいて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事(以下、長寿命化工事といいます。)を行った場合、工事が完了した翌年度分に限り建物部分の固定資産税が減額されます。

対象となるマンション

・一宮市マンション管理適正化推進計画による管理計画の認定を受けているマンション

・助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション

(1) 一宮市マンション管理適正化推進計画による管理計画の認定を受けているマンションの減額要件

マンションの種類

 

以下、全てに該当すること。

 

  • 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が居住用である専有部分をいう。)を有すること。
  • 建築後、20年以上経過していること。
  • 総戸数が10戸以上であること。
  • 一宮市マンション管理適正化推進計画による管理計画認定マンションであり、管理計画に定めた長寿命化工事を行ったものであること。

 

長寿命化工事

長寿命化工事以前に1回以上、次の全ての工事が行われていること。

 

  1. マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替え(外壁塗装等工事)
  2. マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替え(床防水工事)
  3. マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替え(屋根防水工事)

 

修繕積立金の引き上げ

令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を、管理計画の認定基準未満から認定基準以上まで引き上げたもの

※管理計画の認定については、住宅政策課<対策グループ>までお問合せください。

(2) 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションの減額要件

マンションの種類

以下、全てに該当すること。

 

  • 居住用専有部分(マンションの専有部分の床面積の2分の1以上が居住用である専有部分をいう。)を有すること。
  • 建築後、20年以上経過していること。
  • 総戸数が10戸以上であること
  • マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下、マンション管理適正化法といいます。)第5条の2第1項の規定に基づく助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションであり、管理計画に定めた長寿命化工事を行ったものであること。

 

※助言又は指導とは、管理組合が十分に機能していないと考えられるマンションに対し、本市がマンション管理適正化法に基づき、管理組合の管理者等に対して実施するものであり、希望して受けることができるものではありません。

 

長寿命化工事

長寿命化工事以前に1回以上、次の全ての工事が行われていること。

 

  1. マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替え(外壁塗装等工事)
  2. マンションの建物の直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替え(床防水工事)
  3. マンションの建物の屋上部分、屋根又はひさしその他これに類する部分について行う防水の措置を講ずるための修繕又は模様替え(屋根防水工事)

 

長期修繕計画の適合 長期修繕計画の適合長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて長期修繕計画を見直したものとして、長期修繕計画が国土交通省告示293号で定める基準に適合することとなったもの。

長寿命化工事の要件

外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事が一体の工事として行われたもので、工事の工事項目が適切に設定され、実施されたことが証明者によって確認されたもの

減額内容

1戸当たり100平方メートル(100平方メートルを超える場合は100平方メートル相当分)について、工事完了の翌年度分の建物部分の固定資産税額の1/3を減額します。

※都市計画税は減額されません。

※土地、償却資産についての固定資産税の減額はありません。

減額を受けるための手続き

工事完了後3カ月以内に必要書類を持参の上、資産税課で申告してください。

3カ月を過ぎる場合には資産税課にご相談ください。

必要書類

一宮市マンション管理適正化推進計画による管理計画の認定を受けているマンション

1.マンション長寿命化促進に伴う固定資産税の減額申告書

2.管理計画認定通知書または変更認定通知書(写しも可)

 一宮市が発行 住宅政策課へお問い合わせください。

3.修繕積立金引上証明書(写しも可)

  • 建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士)
  • マンション管理士(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第5号に規定するマンション管理士)

4.総戸数が確認できる書類(設計図等、ご用意できない場合はご相談下さい。)

5.過去工事証明書(写しも可)

  • 建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士)
  • マンション管理士(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第5号に規定するマンション管理士)

6.大規模の修繕等証明書(写しも可)

  • 建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士)
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定する指定法人)

※いずれの証明書も事前に発行が可能かをご確認ください。

助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション

1.マンション長寿命化促進に伴う固定資産税の減額申告書

2.助言・指導内容実施等証明書(写しも可)

 一宮市が発行 住宅政策課へお問い合わせください。

3.総戸数が確認できる書類(設計図等、ご用意できない場合はご相談下さい。)

4.過去工事証明書(写しも可)

  • 建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士)
  • マンション管理士(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第5号に規定するマンション管理士)

5.大規模の修繕等証明書(写しも可)

  • 建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士)
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1項に規定する指定法人)

※いずれの証明書も事前に発行が可能かをご確認ください。

その他注意事項

  • 各要件はいずれも申告時点、かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)で満たしていることが必要です。
  • 居住用部分のみが減額対象となり、店舗や事務所等は対象外となります。
  • 本制度による減額は、当該マンションにつき1度しか受けることはできません。
  • 耐震、バリアフリー、省エネ改修工事の減額と併用できません。
  • 団地型マンションにおいて、「棟別に修繕積立金を積み立てていない場合」には、各要件を満たすか否かは「団地全体」で判断します。一方で、「棟別に修繕積立金を積み立てている場合」各要件(総戸数が10戸以上である要件を除く)を満たすか否かは「棟別」に判断します。

長寿命化工事が行われたマンションに係る固定資産税の減額制度の案内について

長寿命化工事が行われたマンションに係る固定資産税の減額制度に関する案内を作成しました。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課 家屋グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8966 ファクス:0586-73-9132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。