要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

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ページID 1061045  更新日 2024年4月1日 印刷 

要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)又は要緊急安全確認大規模建築物(以下「耐震診断義務付け家屋」といいます。)について、令和8年3月31日までの間に政府の補助を受けて耐震改修工事を行った場合、工事が完了した翌年度から2年度分、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。

減額の要件

  1. 耐震診断義務付け家屋(耐震診断の結果の報告があったものに限り、耐震診断の報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示の対象となったものを除く。)であること。
  2. 地方税法施行令附則第12条第19項に規定する基準に適合する耐震改修工事であること。
  3. 政府の補助を受けた耐震改修工事であること。

※補助については、住宅政策課<対策グループ>までお問合せください。

減額内容

固定資産税の1/2(上限は耐震改修工事費の2.5パーセント相当額まで)に相当する税額が、工事完了の翌年度から2年度分減額します。

※都市計画税は減額されません。

※土地、償却資産についての固定資産税の減額はありません。

減額を受けるための手続き

工事完了後3カ月以内に必要書類を持参の上、資産税課で申告してください。

3カ月を過ぎる場合には資産税課にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

資産税課 家屋グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎3階
電話:0586-28-8966 ファクス:0586-73-9132
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。