地方交付税制度の概要

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ページID 1003821  更新日 2020年9月5日 印刷 

地方交付税のしくみ 

 所得税、法人税、酒税、消費税の一定割合及び地方法人税の全額とされている地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるように財源を保障するためのもので、地方の固有財源です。

《性格》

 本来地方の税収入とすべきですが、団体間の財源の不均衡を調整し、すべての地方団体が一定の水準を維持できるよう財源を保障する見地から、国税として国が代わって徴収し、一定の合理的な基準によって再配分するという、いわば「国が地方に代わって徴収する地方税」という性格をもっています。

《種類》

  • 普通交付税財源不足団体に対し交付されるもので、交付税総額の94%
  • 特別交付税:普通交付税で捕捉されない特別の財政需要に対し交付されるもので、交付税総額の6%

地方交付税制度の目的

 地方団体の自主性を損なわずにその財源の均衡化を図り、交付基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障することにより、地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することです。

  • 財源の均衡化(財源調整機能)
     地方団体間における財政力の格差を解消するため、地方交付税の適正な配分を通じて地方団体相互間の過不足を調整し、均衡を図ります。
  • 財源の保障(財源保障機能)
     地方交付税の総額が所得税、法人税、酒税、消費税の一定割合及び地方法人税の全額として法律で定められていることにより、地方財源は総額として保障されています。また基準財政需要額、基準財政収入額という基準の設定を通じて、どの地方団体に対しても行政の計画的な運営が可能となるように、必要な財源を保障しています。

地方交付税の総額

法定率分(合算額)

  • 所得税及び法人税の33.1%
  • 酒税の50%
  • 消費税の19.5%
  • 地方法人税の全額

特例加算分等

 各年度の地方財政対策による、一般会計からの加算、借入金の返済など

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