公衆浴場に関すること

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ページID 1039962  更新日 2023年12月26日 印刷 

説明事項

公衆浴場を営業しようとする場合は,許可が必要です。また,すでに営業している施設については変更,廃止,承継の届出が必要な場合があります。

公衆浴場とは

公衆浴場とは温湯,潮湯又は温泉その他を使用して,公衆を入浴させる施設をいいます(公衆浴場法第1条)。

公衆浴場は次の2つに分類されます(一宮市公衆浴場法施行条例第2条)。

普通公衆浴場

温湯、潮湯又は温泉を利用して、男女各1浴室に同時に多人数を入浴させる公衆浴場であって、日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるもの

その他の公衆浴場

普通公衆浴場以外の公衆浴場

営業許可に関する手続き

次の場合,営業許可の手続きが必要になります。施設の基準などについて,下記問い合わせ先まで事前に相談してください。申請に必要な書類については下記申請書ダウンロードのページを参照してください。

公衆浴場を新しく経営しようとする場合

営業施設を移転する場合

一般公衆浴場からその他の公衆浴場,またはその他の公衆浴場から一般公衆浴場に変更する場合

大規模な増改築を行う場合

公衆浴場の営業者が変わる場合(個人から法人,法人から個人を含む)

許可申請手続きの流れ

申請書を受理してから許可書ができるまで数日かかります。書類に不備があったり施設検査で基準に適合しなかった場合は、さらに時間を要することもあります。申請書は,営業開始予定日から余裕を持って提出してください。

事前相談

施設基準に照らして問題がないことを相談時に確認する必要がありますので,工事着工前にご相談ください。

相談時には,浴槽面積や洗い場面積,脱衣室面積が確認できるように長さを書き入れ,シャワーや給湯・給水栓,排水溝,換気などの設備の位置などが記載されたものを持参してください。循環ろ過式浴槽を使用する場合は,そのフロー図,配管図も持参してください。

また、建築、消防等の関係機関にも事前相談をお願いします。

書類の提出・書類審査

必要な書類をそろえて提出してください。書類の記載内容および添付書類に不備がないことを確認します。不備がある場合は再提出となりますので注意してください。

不備がなければ,施設検査の日程を決定します。

施設検査

保健所職員による施設検査を実施します。実際に営業できるところまで準備が整った状態で検査します。職員が施設に出向き,施設基準に適合しているかどうかを確認します。

許可書発行・営業開始

施設検査により基準に適合していることが確認された場合は,許可書が発行され,営業を開始することができます。

許可申請手数料

浴場業許可申請手数料 23,000円(現金)

レジオネラの発生予防について

様式

公衆浴場営業を始める場合

公衆浴場営業許可申請書は事前相談後、保健所でお渡ししています。

申請書等

申請書の記載事項に変更が生じた場合

施設の構造設備、営業者に変更のある場合は事前にご相談ください。新規の許可を受ける必要がある場合があります。

生活衛生関係営業等の事業譲渡に係る手続きの整備について

 令和5年(2023年)12月13日から、営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲渡人は、新たな許可の取得等を行うことなく、届出により、営業者の地位を承継することとなります。事業譲渡の予定がある場合は、保健所へ事前にご相談ください。
 手続きの概要などについては、以下のチラシをご参照ください。
 なお、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準を確保することが重要です。

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課 生活衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3855 ファクス:0586-24-9388
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。