薬局・店舗販売業・医療機器等の各種届出
ページID 1039889 更新日 令和4年1月11日 印刷
変更に関する手続き
《事前届出》
次の事項を変更しようとするときは、あらかじめ提出してください。
- 薬局(店舗)の名称
- 薬剤師不在時間がある場合にはその時間
- 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
- 特定販売の状況等
- 健康サポート薬局である旨の表示の有無(提出の際は、事前にご相談ください。)
《事後届出》
次の事項を変更したときは、変更日から30日以内に提出してください。
- 開設者氏名(法人であるときは、その業務を行う役員の氏名を含む。)又は住所
- 管理者氏名、住所、週当たり勤務時間数
- その他の薬剤師又は登録販売者の氏名、週当たり勤務時間数
- 構造設備の主要部分
- 販売・授与する次の医薬品区分(ア、イは薬局のみ)
ア 薬局医薬品(薬局製造販売医薬品を除く。)
イ 薬局製造販売医薬品
ウ 要指導医薬品
エ 第1類医薬品
オ 指定第2類医薬品
カ 第2類医薬品(指定第2類医薬品を除く。)
キ 第3類医薬品 - 通常の営業日及び営業時間
- 放射性医薬品を取り扱うときは、放射性医薬品の種類(薬局のみ)
許可証の書換え交付申請の手続き
許可証の記載事項に変更が生じたときは、交付申請することができます。変更届を提出の上、申請してください。
手数料
2,100円(現金)
(注意)薬局製造販売医薬品関係の書換え交付の手数料は2,400円です。
許可証の再交付申請の手続き
許可証を破り、汚し、失ったときは再交付申請することができます。
手数料
3,000円(現金)
(注意)薬局製造販売医薬品関係の再交付の手数料は3,300円です。
廃止(休止・再開)届書
廃止(休止・再開)日から30日以内に提出してください。
廃止の場合、許可書を添付してください。
取扱処方箋数届出書
毎年3月31日までに届出してください。ただし次の場合は除きます。
- 前年において業務を行った期間が3カ月未満の場合
- 前年における総取扱処方箋数を前年の業務を行った日数で除して得た数が40以下の場合
医療機能情報(あいち医療情報ネット)の報告について
毎年1月1日から1月31日の間に報告してください。
原則インターネットにより報告(入力)してください。
申請書等
薬局・店舗販売業・医療機器等の各種届出様式
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このページに関するお問い合わせ
保健予防課 生活衛生グループ
〒491-0867 愛知県一宮市古金町1丁目3番地 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3855 ファクス:0586-24-9388
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