薬局における調剤業務一部委託事業

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ページID 1075051  更新日 2026年4月1日 印刷 

国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業について

 2026年3月10日付けで「愛知県の国家戦略特別区域に係る区域計画」が内閣総理大臣に認定されました。

 これを受けて、一宮市を含む愛知県内で、2026年4月1日から調剤業務一部委託事業の確認依頼書の相談・受付を開始します。

 一宮市保健所長が認めたときは、薬局開設者が、その薬局で行う調剤の業務の一部(一包化に係るものに限る。)を他の薬局に委託する事業を実施することができます。

調剤業務一部委託事業を委託又は受託するとき

 調剤業務の委託又は受託をしようとする場合は、確認を受けなければなりません。

 申請者は保健所へ事前に相談したうえで、以下の書類を添えて確認依頼書をご提出ください。

  • 手順書
  • 対象業務の委託若しくは受託に係る契約書又はこれに準ずる書面(同一法人内の薬局間において作成する契約に準ずる覚書等)の写し
  • 対象業務を行うための機器等の配置図
  • 対象業務を行うための機器等の性能等が確認できる書類

調剤業務一部委託事業確認依頼書の記載事項を変更するとき

 調剤業務一部委託事業確認依頼書の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ届け出なければなりません。

確認を受けた調剤業務一部委託事業を廃止したとき

 確認を受けた事業を廃止したときは、30日以内に届け出なければなりません。

半期ごとの事業の実施状況を報告するとき

 事業の確認を受けた方は半期(4月から9月まで及び10月から翌年3月までの期間をいう。)ごとに各期間における最後の月の翌月末日までに、当事業の実施状況を報告しなければなりません。

申請書等

調剤業務一部委託事業を委託又は受託するとき

様式はPDF形式かWord形式をダウンロードしてお使いください。

調剤業務一部委託事業確認依頼書の記載事項を変更するとき

確認を受けた調剤業務一部委託事業を廃止したとき

様式はPDF形式かWord形式をダウンロードしてお使いください。

半期ごとの事業の実施状況を報告するとき

様式はPDF形式かWord形式をダウンロードしてお使いください。

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このページに関するお問い合わせ

保健予防課 生活衛生グループ
〒491-0026 愛知県一宮市和光2丁目1番36号 一宮市保健所1階
電話:0586-52-3855
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。