建築基準法第12条に基づく定期報告関係

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ページID 1015149  更新日 令和6年3月18日 印刷 

行政手続における押印廃止を目的とする建築基準法施行規則の改正により、規則様式のうち「第36号の2様式、第36号の6様式、第36号の8様式、第36号の4様式、第36条の10様式」について、押印が廃止されました。

申請書等

定期報告様式 建築物定期調査報告関係(法第12条第1項)

定期報告様式 建築設備(昇降機等)定期検査報告関係(法第12条第3項)

定期報告様式 建築設備(遊戯施設)定期検査報告関係(法第12条第3項)

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