都市計画法に係る申請
ページID 1005511 更新日 2023年5月9日 印刷
(注)案内図等、地図の使用に係る注意
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都市計画施設等の区域内における建築の届出
- 書類の説明
-
都市計画法第53条第1項の許可申請
- 都市計画施設等の区域内における建築の規制に関して許可申請を受け付け、許可をおろすものです。
- 都市計画施設等の区域内に建築物の新築、増築、改築又は移転される方が対象です。
- 許可の基準(都市計画法第54条)建築される建築物が次の要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの。
階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
- 提出書類は、許可申請書と確認書に、許可申請書の下段に記載してあります添付図書を付けたものを2部提出してください。
- 提出時期は、開発(建築)許可または建築確認申請をする前に本許可を取得しておく必要があります。許可申請書を提出した日より、10日ほどで許可がおります。
変更届
- 53条の許可を受けた後、計画等の軽微な変更(建築物の構造及び階数の変更を伴わないもの)をする時に提出していただくものです。提出書類は、変更届と本届出の下段に記載してあります添付書類を付けたものを2部提出してください。
都市計画施設等区域内建築取下げ届
- 53条の許可を受けた後、許可行為を取下げる時に提出していただくものです。提出書類は、取下げ届に許可書を添付して、1部提出してください。
- 書式サイズ
- A4縦
- 書類記入上の注意
- 記載例をご覧ください。
地区整備計画の区域内における建築等の届出
- 書類の説明
-
参考:地区計画については下記をご覧ください。
都市計画法第58条の2の届出
- 地区整備計画が定められている区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、その他政令で定める行為に関して届出を受け付けるものです。
- 届出期間は、工事着手の30日前までとなっています。なお、建築確認申請を伴う場合には、確認申請前に届出の手続きを行ってください。
- 届出書類は、届出書と同意書に、届出書の裏面に記載してあります添付図書を付けたものを2部提出してください。そのうち1部は受理印を押して返却します。
都市計画法第58条の2第2項の変更の届出
- 58条の2の届出に係る事項を変更しようとする時に提出していただくものです。
- 届出期間は、変更に係る行為に着手する30日前までとなっています。なお、建築確認申請を伴う場合には、確認申請前に届出の手続きを行ってください。
- 届出書類は、変更届出書と同意書に、変更届出書の裏面に記載してあります添付図書を付けたものを2部提出してください。そのうち1部は受理印を押して返却します。
申請取下げ届
- 計画等の変更により申請行為を取下げる時に提出していただくものです。提出書類は、申請取下げ届に届出書を添付して、1部提出してください。
着手届
- 58条の2の行為に関する工事に着手する前まで提出していただくものです。提出書類は、着手届を1部提出してください。
完了届
- 58条の2の行為に関する工事を完了した時に提出していただくものです。提出書類は、完了届に、完了届の下段に記載してあります添付図書を付けたものを1部提出してください。
- 書式サイズ
- A4縦
- 書類記入上の注意
- 記載例(届出書)をご覧ください。
申請書等
都市計画施設等の区域内における建築の届出
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