一宮市における地区計画

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ページID 1050497  更新日 令和5年1月18日 印刷 

【一宮市における地区計画】

地区計画の概要

 地区計画は、建築物の用途や高さ、容積率の制限、道路や公園等の施設について、
地区住民の意向を反映しつつ総合的に定め、地区単位のきめ細かなまちづくりを進める制度です。

一宮市における地区計画の具体の制限

本市では、現在、地区計画を8地区指定しています。
地区の具体の制限等は下記をご覧下さい。

萩原工業団地地区計画(約15.2ヘクタール)

一宮駅周辺地区地区計画(約24.3ヘクタール)

本町2丁目地区計画(約0.1ヘクタール)

一宮稲沢北IC西部地区計画(約10.5ヘクタール)

外崎地区計画(約26.7ヘクタール)

一宮稲沢北IC西部(第2地区)地区計画(約8.3ヘクタール)

大和町妙興寺地区計画(約1.1ヘクタール)

大和町南高井地区計画(約5.2ヘクタール)


地区計画の届出

 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、下記の行為を行おうとする場合は、工事着手の30日前までに一宮市長に届出が必要になります。(都市計画法第58条の2)

届出が必要な行為

  1. 土地の区画形質の変更(切土、盛土、区画変更等のこと)
  2. 建築物の建築(新築、増築、改築、移転のことをいい、建築確認が不要なものも対象)
  3. 工作物の建設(垣、さく、門、塀、擁壁等のこと)
  4. 建築物等の用途の変更

(注)開発許可・建築確認を伴うものは、届出不要の場合がありますので事前にご相談ください。

イラスト:届出フロー図

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 都市計画・広域事業グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8632 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。