道路占用について(区画整理課)

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ページID 1062457  更新日 2024年8月8日 印刷 

一宮外崎土地区画整理事業施行区域における道路占用許可

 一宮外崎土地区画整理事業が施行されている区域で、事業の施行者が管理する道路(道路の上空も含みます)に工作物、物件等を設けて占用する場合は、あらかじめ許可を受ける必要があります。

 占用許可申請を提出する前に、区画整理課の窓口にて必ず事前相談を行ってください

 なお、占用許可を受けた後に、当該道路が事業施行者から道水路管理者へ管理移管された際には、道水路管理者による占用許可を受ける必要があります

対象となる道路

 施行区域においては、事業の進捗状況により、土地区画整理事業の施行者が管理する道路と道水路管理者が管理する道路(水路)が存在します。道水路管理者が管理する道路(水路)については、従来通りの担当部署への手続きが必要となります。まずは、占用許可申請予定の道路の管理がいずれであるか区画整理課までお問い合わせください

 道水路管理者が管理する道路(水路)への占用については下記ページにてご確認ください。

許可が必要となる

占用物

  • 架空線、足場・仮囲い等の設置
  • 上下水道・ガス管、排水管等の埋設
許可申請書類
  1. 法定外公共物占用許可申請書
  2. 添付書類

 ・ 一宮外崎土地区画整理事業における位置図

 ・ 仮換地ブロック図

 ・ 配置図(平面図)

 ・ 断面図及び構造図

 ・ 現況写真(必要と認められる場合)

添付書類の詳細については、添付書類一覧表をご確認ください。

提出先
区画整理課(一宮市役所本庁舎8階)
その他
  • 許可申請書類は2部提出してください。

申請書等

法定外公共物占用許可申請書

工事着手・完了届

 占用工事に着手するときは、あらかじめ工事着手届を提出してください。また、その工事が完了したときは、直ちに工事完了届を提出してください。

占用物件等修繕届

 占用物件を修繕するときは速やかに届け出てください。この際、事前に電話等で確認を行ってください。

変更届

 名称・工期等を変更する場合は速やかに届け出てください。この際、事前に電話等で確認を行ってください。

占用廃止届

 占用許可が必要なくなったときは速やかに届け出てください。

権利義務譲渡(承継)承認申請書

 占用許可を受けている名義変更があったときは速やかに届け出てください。

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このページに関するお問い合わせ

区画整理課 事業・補償グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8618 ファクス:0586-73-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。