道水路・準用河川占用許可
ページID 1005458 更新日 2023年4月25日 印刷
市の管理する道路、水路、準用河川に一定の工作物、物件又は施設を設け、継続して使用する場合は、道路占用許可、法定外公共物占用許可、準用河川占用許可の申請を行い、許可を受ける必要があります。主な許可対象物件は次の通りです。
なお、申請書については下記をご覧ください。
道路占用許可
- 電柱、電線、突出看板、日覆い(アーケード)、足場・仮囲い等
- 上下水道・ガス管、排水管等
法定外公共物・準用河川占用許可
- 排水管の埋設、通路橋の設置等
占用申請に必要な書類
必要部数 2部
- 占用申請書
- 位置図【都市計画図等著作権等の問題がなく場所の分かるもの】
- 平面図及び配置図
- 構造図及び横断面図
- 合併浄化槽 認定シート【型式適合認定書】
- 公図の写し
- 現況写真
(注)道水路管理課占用グループの窓口にて必ず事前打合せを行ってください。申請は原則郵送不可です。なお、現況、仕様、物件の性質等の条件によっては許可が受けられない場合がありますので、事前に窓口にて道水路管理課占用グループまでご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ
道水路管理課 占用グループ
〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号 一宮市役所本庁舎8階
電話:0586-28-8653 ファクス:0586-73-9216
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。