介護保険 よくある質問
ページID 1006607 更新日 2024年4月1日 印刷
質問介護保険料の滞納処分の決定内容について不服がある場合、どの様に審査請求(不服申立て)することができますか。
回答
通知等による処分について不服がある場合は、その通知書等を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内に、愛知県介護保険審査会(052-954-6288)に対し審査請求することができます。処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6カ月以内に、一宮市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。
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